おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。
今日は、貸切バスの担当者変更の一部は合理的理由が認められ、不当労働行為に当たらないものの、その一部は組合員に対する配車差別の不当労働行為とされた事案を見てみましょう。
船木鉄道事件(山口県労委平成30年10月25日・労判1194号90頁)
【事案の概要】
本件は、貸切バスの担当者変更が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
貸切バスの担当者変更の一部は合理的理由が認められ、不当労働行為に当たらないものの、その一部は組合員に対する配車差別の不当労働行為にあたる。
【命令のポイント】
1 本件担当者変更は、観光部長がその変更案の作成検討に着手する前の時期から決定に至る経過において、Y社にZ労組を優先する意図があったこと、また、それに伴って混乱が生じたことが明白であるから、Y社(特に現社長)がX労組に比して、Z労組を有利に扱う組合間差別を行っているものと認めざるを得ない。
組合間差別が存在することは、ひいては、Y社に不当労働行為意思が存在することを推認させるに十分であり、これを前提とすると、本件担当者変更に合理的理由がない限り、当該措置が不当労働行為に直結すると考えざるを得ない。
担当者変更については、合理的理由の有無がカギとなりますが、その中でも決定したタイミングが重要になります。
組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。