賃金158 労働条件の不利益変更と労働者の同意(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、賃金減額不同意に基づく減額賃金等支払請求に関する裁判例を見てみましょう。

ニチネン事件(東京地裁平成30年2月28日・労判ジャーナル75号20頁)

【事案の概要】

本件は、元従業員Xが、Y社との間で雇用契約を締結し、Y社において就労していたところ、平成27年2月末支給分の給与から賃金を減額され、同年7月20日にY社を退職したことについて、Y社に対し、XはY社から退職(解雇)か給与半減かの二者択一を迫られ、本件賃金減額に同意せざるを得なかったものであり、Xの同意はその自由な意思に基づいてされたものでなく、本件賃金減額は無効であるなどと主張して、本件雇用契約に基づき、同年2月給与から同年7月給与までの各給与における未払賃金の合計約152万円等の支払を求めるとともに、本件賃金減額及びその後Xの賃金を増額するなどしなかったY社の一連の行為は、退職強要に該当し、Xは、同退職強要がなければ、退職日後も少なくとも同年10月20日までY社において就労し、その間の給与を得ることができたなどと主張して、不法行為に基づき、上記期間の賃金相当額(逸失利益)等の約161万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払賃金150万円認容

損害賠償請求は棄却

【判例のポイント】

1 本件賃金減額によりXにもたらされる不利益の程度の著しさや、Xが本件賃金減額を受け入れる旨の行為をするまでのXとY社との間の具体的なやり取り(とりわけ、Y社において、すぐにXを解雇できるとの不正確な情報を伝え、十分な熟慮期間も与えずに退職か本件賃金減額かの二者択一を迫ったことを受けて、Xが本件賃金減額を受け入れる行為をしたこと)等からすれば、本件賃金減額を受け入れる旨のXの行為がXの自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとはいえず、Y社が種々指摘する点を考慮しても、本件賃金減額について、Xの自由な意思に基づく同意があったと認めることはできないから、本件賃金減額は無効であり、Y社には、Xについて、平成27年2月給与から同年7月給与まで合計150万円(25万円×6か月)の未払賃金がある。

労働条件の不利益変更を行う際に、労働者の自由な意思に基づく同意の有無が争点となります。

上記判例のポイント1記載のとおり、会社が不正確な情報を伝え、十分な熟慮期間を与えずに同意を求めるようなケースでは、自由な意思について否定されますので注意が必要です。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。