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今日は、パワハラ・セクハラを理由とした懲戒解雇処分が無効とされた裁判例を見てみましょう。
国立大学法人甲大学事件(前橋地裁平成29年10月4日・労経速2329号9頁)
【事案の概要】
本件は、Y社との間で労働契約を締結していたXが、Y社によるXのパワーハラスメント及びセクシュアルハラスメント等を理由とする解雇は無効であると主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、賃金請求として平成27年1月1日から毎月17日限り58万1975円、期末手当及び勤勉手当の支払請求として平成26年12月10日から毎年6月30日限り114万6249円、毎年12月10日限り79万8393円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、さらに、Y社がXに対する諭旨解雇処分を懲戒解雇処分に強行的に切り替えた行為により、意思決定の機会を奪われ、精神的損害を被ったと主張して、Y社に対し、民法709条に基づく損害賠償請求として、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日である同年11月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
1 Xが、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 本件訴えのうち、本判決確定の日の翌日から毎月17日限り58万1975円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める部分、本判決確定の日の翌日から毎年6月30日限り114万6249円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める部分並びに本判決確定の日の翌日から毎年12月10日限り79万8393円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める部分をいずれも却下する。
3 Y社は、Xに対し、平成27年1月1日から本判決確定の日まで毎月17日限り58万1975円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 Y社は、Xに対し、15万円及びこれに対する平成26年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
【判例のポイント】
1 ・・・以上によれば、本件懲戒解雇は、同日の時点では、Xが退職願の提出の「勧告に応じない」と断定できないにもかかわらず行われたものであり、解雇手続が就業規則45条1項2号の規定に違反した違法な処分であると言わざるを得ない。
もっとも、解雇手続に違法があっても、Xを諭旨解雇を経ずに直ちに懲戒解雇とすることが相当であるといえるだけの悪質な、あるいは多数の懲戒事由が認められるとか、既に諭旨解雇に応じるか否か検討する十分な時間を与えられていたなどの特段の事情があり、軽微な違法にとどまる場合には懲戒解雇は有効と解するのが相当である。
本件懲戒解雇においては、そもそも全く懲戒事由が存在しないのに懲戒解雇したというような場合ではなく、諭旨解雇から懲戒解雇への切替えが不相当であったに留まる。諭旨解雇か懲戒解雇かにより、退職金の支給の有無などの経済的待遇の違いが生じる余地はあっても、いずれにしても、Y社の教職員としての地位を喪失させる処分という点では異なるところはない。
したがって、Y社としては、Xが勧告に応じれば諭旨解雇として、勧告に応じなければ懲戒解雇として、XのY社の教職員としての地位を喪失させる処分をするという結論自体に変わりはなかったものである。そうすると、平成26年11月20日の本件懲戒解雇の手続が違法であったとしても、Y社は、Xが諭旨解雇の勧告に応じるのに十分な時間が経過した後、日時を改めて、懲戒解雇することになるだけであるから、本件懲戒解雇における手続的瑕疵は軽微なものであったというべきである。
2 Xは、訴訟の段階で平成25年8月29日に行われたXを対象者として行われた聞き取り調査の結果であるハラスメントに係る事実確認調査書に記録されていない事実を懲戒事由として事後的に追加することは許されず、Y社が本件懲戒解雇の懲戒事由として主張できるのは、処分説明書に処分事由として記載されている限度にすぎないと主張する。
確かに、使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものである。したがって、懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできない(最高裁判所平成8年9月26日第一小法廷判決・集民180号473号)。
もっとも、懲戒当時に使用者が認識していた非違行為については、それが、たとえ懲戒解雇の際の処分説明書に記載されていなかったとしても、処分説明書に記載された非違行為と実質的に同一性を有し、あるいは同種若しくは同じ類型に属すると認められるもの又は密接な関連性を有するものである場合には、それをもって当該懲戒の有効性を根拠付けることができると解するのが相当である。
前記のとおり、Y社は、平成25年8月6日以降、J助教、C講師、K助教及びE研究員からXの言動に関する申述書の提出を受け、また、同月29日以降、X、B講師ら5名及びE研究員に対して、それぞれ聞き取り調査を行っているところ、Y社主張欄記載のハラスメントは、いずれもY社が上記各手続により認識するに至った行為であるということができ、処分説明書に記載された非違行為と実質的に同一性を有し、あるいは同種若しくは同じ類型に属すると認められるもの又は密接な関連性を有するものであるということができる。よって、別紙主張証拠対照表のY社主張欄記載のハラスメントは、いずれも本件懲戒解雇の有効性を根拠付けることができるというべきであり、Xの上記主張は採用できない。
3 確かに、Xは、本件教室の教授という立場にありながら、本件教室の構成員であるC講師、J助教、K助教に対し、複数回にわたってパワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントを行ったものであり、その他にもXのB講師ら5名に対する言動は、直ちに懲戒事由に該当するものではないとしても不適切といわざるを得ないものが相当程度含まれていることは既に説示したとおりである。Xが平成24年11月1日付けで本件教室に着任してから平成26年11月20日に本件懲戒解雇がなされるまで、E研究員を除く全ての構成員が退職ないし異動をしており、B講師、C講師、J助教及びK助教が何らかの精神疾患に罹患する結果に至っていることは決して軽視できるものではない。
しかし、前記で説示のとおり、本件で提出された証拠によっては、Y社が主張する非違事由のほとんどが懲戒事由に該当するものとは認められないものであり、Xの懲戒事由に該当するハラスメントの内容及び回数は限定的である。その上、Xのパワーハラスメントはいずれも業務の適正な範囲を超えるものであるものの業務上の必要性を全く欠くものとはいい難いし、また、Xのセクシュアルハラスメントが殊更に嫌がらせをする目的に基づいてなされたものとはいえないことからすれば、Xのハラスメント等の悪質性が高いとはいい難い。また、C講師が、平成24年5月12日に起立性調節障害、不安緊張状態の診断を受けた後、欠勤を余儀なくされたような事情はないし、K助教は、平成25年5月16日、神経症により約2週間の自宅療養を要する旨の診断を受け、欠勤するに至っているものの、証人尋問においては、欠勤した理由について、医師から「病欠をすることで相手の出方が変わるかもしれないし、とりあえず一度様子をみてはどうか」と言われた旨を供述しており、神経症により直ちに就労が制限される状態であったということができないことも考慮すべきである。さらに、Xは、過去に懲戒処分を受けたことがあることをうかがわせる事情はないし、本人ヒアリング結果等において、ハラスメントの一部を認め、反省の意思を示していたことも認められる。
そうすると、教職員に対する懲戒処分として最も重い処分であり、即時に労働者としての地位を失い、大きな経済的及び社会的損失を伴う懲戒解雇とすることは、上記懲戒事由との関係では均衡を欠き、社会通念上相当性を欠くといわざるを得ない。
相当性の判断で拾われていますね。
担当する裁判官によっては解雇を有効とする可能性もあるのではないでしょうか。
ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。