Monthly Archives: 10月 2017

解雇246 定年延長後の地位確認を定年前に求める訴えに確認の利益は認められるか?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、定年延長後の地位確認を定年前に求める訴えに確認の利益はないとされた裁判例を見てみましょう。

学校法人X事件(大阪高裁平成29年4月14日・労経速2316号26頁)

【事案の概要】

Xは、Y社との間で労働契約を締結し、Y社の設置、運営するA大学人文科学研究所において教授として研究教育活動に従事する者であり、満65歳に達した年度の3月31日は平成30年3月31日であるところ、本件は、Xが、Y社の就業規則附則1項に規定する「大学院に関係する教授」(大学院教授)と同様に70歳まで定年延長を受ける権利があるなどと主張して、Y社に対し、平成30年4月1日から平成35年3月31日まで労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める事案である。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 将来の法律関係の確認を求めることは、不確定な法律関係の確認を求めるものであって、現在における紛争解決の方法としては原則として不適切と考えられる。しかし、将来の法律関係であっても、権利侵害の発生が確実視できる程度に現実化し、かつ、侵害の具体的発生を待っていては回復困難な不利益をもたらすような場合には、当該法律関係の確認を求めることが紛争の予防・解決に最も適切であるから、これを確認の対象として許容する余地があるものと解される。

2 ・・・仮にA大学の「大学院教授」がかかる権利を有しているとしても、当審の口頭弁論終結日である平成29年3月1日からXの定年時点である平成30年3月31日までには1年余りの期間があり、その間、XとY社との間の労働契約関係・契約内容に変更が生じる可能性やA大学における定年の制度に変更が生じる可能性がないとはいえないから、Xが「大学院教授」と同等に定年延長を受けられるか否かを判断するにはなお不確定要素が多いといわざるを得ない。
・・・そうすると、いまだ、Xの将来の労働契約上の権利に対する侵害発生が確実視できる程度に具体化しているとはいえないから、本件訴えは、不確定な法律関係の確認を求めるものとして不適法というべきである。

先回りして紛争を未然に防ぎたいという気持ちはわかりますが、上記判例のポイント1の規範のとおり、将来の法律関係の確認は要件が厳しいため、原則的には紛争が起きた後に提訴することになります

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介729 これからの世界をつくる仲間たちへ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
これからの世界をつくる仲間たちへ

テレビでもよく見かける「現代の魔法使い」の本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時間を切り売りする仕事を選ぶと、人生は『お金を稼ぐ時間』と『休む時間』に分かれます。すると、いわゆる『ワーク・ライフ・バランス』を考えざるを得ません。・・・でも、それは万人に当てはまる考え方ではありません。ワーク・ライフ・バランスが問題になるのは、『好きなこと』『やりたいこと』を仕事にしていないからです。解決したい問題がある人間、僕だったら研究ですが、そういう人は、できることなら1日24時間、1年365日をそれに費やしたい。・・・ワーク・ライフ・バランスなんて考えたこともないし、その概念自体が僕には必要ありません。」(164頁)

労働基準法上の「労働者」の方はそうもいかないので、残業時間をできるだけ減らすことが求められています。

著者もそうですし、私もそうですが、法律上何時間働いても誰にも文句を言われない職業の場合、ワーク・ライフ・バランスなんて考えたこともないし、考える必要すら感じません。

仕事をしたいときに、したいだけしたいのです。

働く時間を制限されるほうがよほどストレスがたまります(笑)

自分の仕事を愛し、とことんそれにのめり込む。

こんな幸せなことはありません。

不当労働行為180 団交の行き詰まりを理由とする団交拒否の不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、交渉が行き詰まったことなどを理由に組合の申し入れた団交に応じない法人の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案を見てみましょう。

社会福祉法人方城療育園事件(福岡県労委平成29年3月10日・労判1159号90頁)

【事案の概要】

本件は、交渉が行き詰まったことなどを理由に組合の申し入れた団交に応じない法人の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 ・・・これらのやり取りからすれば、Aの育成課への復職そのものに関しては、双方の主張が根本的に対立し交渉が進展する見込みがなくなったものと見られなくもない。
しかし、育成課への復職に関する事項には、28年2月29日付け団交申入書の要求事項2に「平成28年2月以降の賃金不利益分を支払うこと」との記載もあるように、配置転換に伴う給与減額についての問題も含まれている。育成課から総務課(営繕業務)への配置転換により、Aの育成課での給与約21万5500円から1割以上の減額となることから、その点に関する代償措置や激変緩和措置などが協議されることも十分考えられるところであるが、法人が配置転換に伴う給与制度上の減額の内容を説明したことは認められるものの、上記の代償措置などの点についての協議は行われておらず、それらの点について、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みが全くなくなったとはいえない

2 Y社は、組合が団交において具体的な意見を出さなかったとも主張する。
しかし、組合は27年12月11日の第1回団交で初めて本件配転を知らされたこと、開催された3回の団交の合計時間が2時間30分程度にとどまること、及び28年1月28日の第3回団交は2月1日の復職日が迫る時期であったことからすれば、3回の協議がいずれもAの配置先の問題に集中し、組合から配置転換後の給与の減額内容やそれに対する対応及びその他の処遇といった事項について具体的な意見が出されなかったこともやむを得なかったものと考えらえる。

3 以上のように、本件団交要求に対し、Y社がこれを拒否する正当な理由があると認められないから、Y社が本件団交要求に応じなかったことは、労組法7条2号に該当する。

団体交渉を重ねていくと、会社側と組合側の主張が平行線を辿ることがありますが、だからといってあまりにも早い段階で団交を打ち切ると不当労働行為と評価されるリスクがあります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介728 成功は「気にしない人」だけが手に入れる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
成功は「気にしない人」だけが手に入れる

著者は、歌舞伎町のホストクラブの代表の方です。

タイトル通り、他人からどう思われるか気にし過ぎるな、ということです。

確かにそうですね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

これは私の持論だが、何か目指すべきものがあるのであれば、人づき合いは悪いくらいでちょうどいいと思っている。そんな時は、必要以上に周りの目を気にしている場合ではないのだ。
・・・もしキミが、周囲の人といて、『自分は一体何をやっているのだろう・・・』と疑問を持つようなことがあるのなら、ほんの一瞬でもいい、立ちどまって考える時間をつくってみてほしい。」(126~127頁)

私で言うところのゴルフがこれにあたります(笑)

職業柄、ゴルフに誘われることがとても多いですが、よほどの必要性を感じない限り、すべて断っております。

断りまくった結果、最近ではほとんど誘われることもなくなりました(笑)

「とりあえずみんなやっているから」というわけのわからない理由で時間を無駄にしたくないのです。

ゴルフが好きならいいですが、そうでないのに「お付き合いだから」という理由だけでどれだけの時間を無駄するのでしょうか。

人生は思っているほど長くありません。

1時間半程度、ボクシングジムで汗を流すくらいが、私にはちょうどいいです。

同じ理由から、とりあえずなんとなく参加するような会合や各種交流会も、ここ数年参加しておりません。

いい年こいて、そんなことに時間を使うのがもったいなのです。

解雇245 職種限定合意と合併に伴う配転命令(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、職種限定合意の有無と合併に伴う配転・諭旨解雇の有効性等に関する裁判例を見てみましょう。

ジブラルタ生命(旧エジソン生命)事件(名古屋高裁平成29年3月9日・労判1159号16頁)

【事案の概要】

本件は、平成22年8月1日にAIGエジソン生命保険株式会社に入社し、平成24年1月1日にY社がエジソン生命を吸収合併する前は同社のソリューションプロバイダーリーダー(SPL)であり、同合併後は、Y社のライフプランコンサルタント(LC)(通常の営業社員)としての扱いを受けていたXが、Y社から同年6月20日付けで懲戒解雇されたことについて、本件懲戒解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに平成24年7月以降判決確定の日まで毎月25日限り賃金50万円+遅延損害金の支払いを求めるとともに、本件懲戒解雇は不法行為に該当すると主張して、慰謝料100万円及び弁護士費用50万円の合計150万円+遅延損害金の支払いを求めている事案である。

原判決は、Xの請求をいずれも棄却したところ、Xが控訴した。

【裁判所の判断】

原判決を取り消す。

懲戒解雇は無効

Y社はXに対し、150万円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 エジソン生命及びY社としては、上記4職種を提示しただけでこれに異を唱えずに応じる者についてはともかく、Xのようにこれに応じられない者に対しては、まずASP事業部の廃止が避けられない事情を十分に説明し、更にチーフトレーナー又は営業所長への移行とせめてA近辺(愛知、岐阜、三重など)の範囲に限った異動の可能性を提示するなど、4職種のうちの一部の労働条件を変容させたり、あるいは、営業部門以外の部署(例えば、人事部門、総務部門など)への配置換えを選択肢として示し又は勧めたりするように柔軟かつきめ細かな対応をすることは、その企業規模からして十分可能であったというべきであるにもかかわらず、少なくともXに対してはそのような応対は一切していない。
・・・以上述べたところによれば、Y社は、職種及び職場限定の合意があって、上記①ないし③の職種への移行に応じられず、応じないことが許容されるXに対し、その他の選択肢を一切示さないまま、Xをしてその最も意に沿わない職種であって、かつ、待遇面でも明らかに不利益となることが明白な④のLCとして取り扱ったことは、正当な理由のない配転命令がなされたものというべきであって、しかも、管理職から一般社員への懲罰的な降格人事とも解されるから、人事権の濫用として無効であるといわざるを得ない。

2 Y社は、合理的な理由のない本件懲戒解雇により、Xに対し、精神的苦痛を与えたものであるから、Xに対し民法709条、710条の不法行為責任を負うものと認められ、Xが営業社員であるSPの採用育成等に職種限定して合併前のエジソン生命に入社し、そのような業務を遂行していたにもかかわらず、営業職員にのみ適用され、Xには提出義務のないサクセスプランナーや直帰届の提出を強要するなどした上、人事権を濫用してXを合理的理由なくLCに配転する命令をし、理由のない厳重注意書や業務命令書の交付等を立て続けに行うなどした挙げ句、本件懲戒解雇に及んだという一連の経緯その他本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、Xの精神的苦痛に対する慰謝料額としては、Xの請求額である100万円を下ることはなく、また、本件訴訟を遂行するに当たっては相当と認められる弁護士費用額も、Xの請求額である50万円を下ることはない。

上記判例のポイント1の判断は重要ですので参考にしてください。

職種や職場限定の合意がある場合、当然に配置転換ができません。

本人の同意が得られない場合、強引なやり方をすると今回のような結果になります。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介727 持たないヤツほど、成功する!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
持たないヤツほど、成功する!

千田さんの本らしいタイトル付けですね。

できるだけ無駄なものは持ちたくないという発想はとても共感できます。

マイホームを建てたいという願望は0ですね。死ぬまで賃貸でいいです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・運の良し悪しは顔で決まるというのだ。そして彼らは真剣な眼差しで『君は運のいい人間とだけ付き合うようにしなさい』と、異口同音にアドバイスしてくれた。つまり運のいい顔の持ち主とだけ付き合いなさいということだ。では運のいい顔とはどんな顔なのか。それは”陽”の顔だということだ。・・・何も難しく考える必要はない。パッと見た瞬間に、あなたが元気をもらえそうな顔があるだろう。それが陽の顔の持ち主だと考えていい。」(137~138頁)

こういう内容をバカにしてはいけません。

「運のいい顔」「運の悪い顔」というのは確かにあると私も思います。

決して男前とか美人とかそういう話ではなく、プラスのオーラが出ているのか、マイナスのオーラが出ているのかということです。

これは、決して「顔」に限った話ではなく、発する言葉もまさにそうです。

愚痴ばかりこぼしている人、人の悪口ばかり言っている人、「しんどい、面倒くさい、だるい」が口癖の人・・・。

こういう人と付き合ってはいけません。

自分の成長にとって何のプラスにもならないからです。

日々、時間を共にする人をちゃんと選びましょう。

不当労働行為179 社長の不適切発言と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、解雇された組合員の復職後の労働条件をめぐって対立するなかで、社長が労組を非難し、脱退を勧奨する発言を行ったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案を見てみましょう。

青林堂事件(東京都労委平成29年3月7日・労判1159号91頁)

【事案の概要】

本件は、解雇された組合員の復職後の労働条件をめぐって対立するなかで、社長が労組を非難し、脱退を勧奨する発言を行ったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件発言の内容や態様についてみると、A社長は、「全ての元凶は、ユニオンなわけよ。君がユニオン辞めれば、辞めれば、普通にみんな付き合う」「そういう可能性は、ないわけ。みんな君のことを嫌っているけど、それ以上にユニオンに対して、非常にアレルギー、アレルギーがある」と発言している。これらの発言は、直接的にXに対して向けられ、Xが組合員であることが労使紛争の原因であるとして、組合を非難ないし批判するものであると同時に、明らかに組合からの脱退を促す発言である。

2 また、発言当時の労使関係をみると、Xの解雇に関連した前件において、和解が成立した後、同人が復職したものの、復職後間もなく職務内容など労働条件を巡って再び労使紛争となり、本件申立てにつながっている。このように、本件発言は、Xの職務内容など労働条件について再び労使間で問題が発生し、対立関係が厳しくなる中で行われたものである。

3 さらに、発言当時の状況をみると、Xは、会社内における唯一の組合員であり、本件発言は、会社内においてXの勤務時間中、A社長のほかB専務や他の従業員が同席する中で行われた。そのような状況下において、会社代表者であるAが前記のような組合への非難や明らかな組合脱退勧奨発言をすれば、組合員として組合活動を続けることについて直截的な威嚇的効果があり、会社内において組合活動が阻害されるおそれは極めて大きいといえる。

4 以上のことから、使用者側の言論の自由を考慮しても、会社がその存在と内容について認めている本件発言は、組合の組織、運営や組合活動に悪影響を与えるものであることが明らかであり、組合の組織、運営に対する支配介入に当たる。

言っていいことと悪いことがありますね。

こんなこと、思っていても言っていいわけがありません。

何の得にもなりません。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介726 今日も残業する君とたった10分だけ働く僕(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
今日も残業する君とたった10分だけ働く僕 30代で億を稼ぐ、自由な働き方

著者は投資専門会社を香港で設立している方です。

私と同い年の方です。

本を読むと、毎日決まって1日10分だけ働いているわけではないようですが、キャッチーなタイトルをつけるとこういう感じになるのでしょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・とくに社会へ出ると、自分のポジションを把握することがことのほか重要になる。今の自分にできることとやらなければいけないことはもちろん、職場や人間関係も、今の立ち位置で問題ないのかを常に考えなくては、何事も上を望むことは難しい。」(36頁)

私もこの点は重要だと考えています。

社会や会社の中で自分がどのようなポジションにいるのかを把握する。

決して簡単なことではありませんが、試行錯誤していくうちにだんだんできるようになってきます。

その上で、自分の戦い方、戦う場所を考えるのです。

30代と40代で戦い方が変わってくるのは当然のことなのです。

私は現在39歳ですが、30代前半からずっとこのことを言い続けてきました。

30代は30代の戦い方がありますし、40代は40代の戦い方があるのです。

不当労働行為178 あっせん申請を理由とする団交拒否と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、通勤手当の減額、あっせん申請を理由に団交に応じないこと等が不当労働行為にあたるかが争われた事案について見てみましょう。

正栄工業事件(岡山県労委平成29年3月23日・労判1159号88頁)

【事案の概要】

通勤手当の減額、あっせん申請を理由に団交に応じないこと等が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

通勤手当の減額は不当労働行為にあたらない

あっせんの申請を理由に団交に応じないこと、およびその後に行われた団交に誠実に対応しなかったことは不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件通勤手当の減額は、杜撰な事務処理による誤った計算に基づくものであるが、組合との継続合意事項を無視し、組合員を差別的に取り扱って組合の弱体化を図ろうとしたものとは認められず、労働組合法7条3号の不当労働行為があったとまですることはできない。

2 あっせんと団体交渉とは別個の行為であり、会社が労働委員会のあっせんを理由に団体交渉に応じないことは、基本的には正当な理由があるとは認め難い。

上記命令のポイント2は基本的なことですが、しっかりと押さえておきましょう。

訴訟、労働審判、あっせんを起こしたことは、団体交渉を拒否する理由にはなりませんので誤解なきように。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介725 オシム語録(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
Number PLUS オシム語録 人を導く126の教え (Sports Graphic Number PLUS(スポーツ・グラフィック ナンバー プラス))

オシム監督の発言をまとめたものです。

サッカーに関する教えなのですが、人生や仕事全般に通じる内容になっています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

サッカーのために、他のことを犠牲にしなければならない。それこそがプロフェッショナリズムだ。」(36頁)

毎日ココアやチョコレートを朝食で食べる生活に慣れてしまったら、いざそれを変えなければならないときに、止めるのは簡単ではない。」(128頁)

プロとして仕事をする以上、何かを犠牲にしなければならないことは一流のスポーツ選手を見ているとよくわかります。

スポーツ選手に限らず、すべての業種で「プロ」を名乗る方は、みな何かを犠牲にして結果を出しているはずです。

人が休んでいるときに努力を重ねる。

楽な生活ではないですが、凡人が結果を出すにはこれを続けるしかないと確信しています。