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今日は、労基法上の労働時間に基づく未払時間外割増賃金等支払請求に関する裁判例を見てみましょう。
武藤事件(東京地裁平成28年9月16日・労判ジャーナル58号51頁)
【事案の概要】
本件は、Y社との間で労働契約を締結していたXが、Y社に対し、時間外及び休日労働並びに所定労働時間を超えた法定労働時間内の労働を行ったと主張して、労働契約に基づいて、割増賃金約228万円及び法内残業分の未払賃金49万1054円等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づいて、付加金約210万円等の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 Y社代表者は、本件雇用契約書を取り交わすに当たり、従業員に対し、通常業務として、催事が開催される際に従業員が自らの商品の搬入、陳列、販売及び搬出を行うことを命じたことはない旨の陳述・供述をしており、X本人も、当然に自分が行うものであると思っていた旨の陳述・供述をしているにとどまることからすると、他に特段の事情のない限り、Xが通常業務として自ら商品の搬入、陳列、販売及び搬出を行うことをY社から義務付けられていたと認めることはできないところ、本件全証拠を検討してみても、特段の事情があると認めるに足りる証拠はないこと等から、たとえXが所定労働時間外に自ら商品の搬入、陳列、販売及び搬出を行うことがあったとしても、当該行為がY社の指揮命令下に置かれていたものと評価することはできず、これに要した時間が労基法32条の労働時間に該当するということはできないから、Xの割増賃金及び法内残業分の未払賃金の請求並びに付加金請求は、いずれも理由がない。
労働者自身も明示の指揮命令の存在を認めていないようです。
そうすると、裁判所に黙示の指揮命令の存在を認定してもらうほかありませんが、ここはクリアできなかったようです。
労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。