おはようございます。
←先日、久しぶりに、鷹匠の「Caravin」に行ってきました。
写真は、「手作りハンバーグ」です。
これまで食べたことがないメニューです。
おいしゅうございました。
近場でワインを飲むとなると、キャラバンさんはいいお店です。
今日は、午前中は、浜松の裁判所で債権回収の裁判が入っています。
午後は、静岡に戻り、裁判が1件、打合せが3件、顧問先会社でのセミナーが1件は行っています。
今回のテーマは、「第6回 総務部が知っておきたいビジネス法務の基本」です。
セクハラ問題の対処法についてのケーススタディを行います。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は受動喫煙が原因で発症したとする頭痛と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。
新宿労働基準監督署長事件(東京地裁平成25年11月27日・労経速2200号3頁)
【事案の概要】
本件は、Xが職場におけるいわゆる受動喫煙が原因で頭痛を症状とする受動喫煙症を発症したとして、平成22年1月28日、新宿労基署長に対し、労災の申請をしたのに対し、本件行政処分庁は、不支給処分をしたため、Xが、本件不支給処分の取消しを求めた事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 受動喫煙が健康に与えるリスクの評価は、受動喫煙により体内に摂り入れる化学物質の種類は数千種類以上と推定されること、副流煙、呼出煙ともに、その濃度は放出された環境の影響を強く受けること等の理由によりなお未解明な部分が多いとの指摘もある。
2 平成9年11月以降のXの勤務場所は、いずれも分煙措置がとられていたことは、前記認定事実のとおりであり、Xが受動喫煙症を発症したとXが主張するY社の作業場でXと同様に作業していた80名から100名程度の労働者については、非喫煙者も含めて特段体調の悪化を訴えていたとは認められない。
3 以上によれば、Xが、仮に、受動喫煙によって頭痛を発症させたとしても、それは、XがXと同種の平均的な労働者に比べて、副流煙及び呼出煙に含まれる物質に対し、特に過敏であったためであるという可能性を払拭することは困難であり、Xと同種の平均的な労働者が、Xと同様の勤務を行った場合、同様の症状を来したとまでいうことはできないものというべきである。したがって、Xの発症した頭痛が、Xの従事した業務に内在する危険が現実化したものであると認めることはできない。
受動喫煙に関する裁判は、上記のとおり、同じ職場の従業員と対比されるとつらいですね。
平均人基準説からすれば、他の人が何の症状も出ていないという事実はやはり重視せざるを得ません。