Daily Archives: 2014年4月16日

不当労働行為88(大阪YMCA事件)

おはようございます。

__

←先日、勉強会のあとに、みんなで両替町の「焼肉 十々」に行ってきました。

鹿児島県産の黒毛和牛を出してくれます。

おいしゅうございました。

今日は午前中は、弁護士会での法律相談と裁判員裁判の公判前整理手続が入っています。

午後は、離婚訴訟が1件、新規相談が1件、裁判の打合せが1件入っています。

夜は、金融機関でのセミナーです。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、事業再編により変更される労働条件等を議題とする団交と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

大阪YMCA事件(大阪府労委平成25年10月23日・労判1082号95頁)

【事案の概要】

本件は、Y社が①事業再編にともなって、X組合組合員が多数所属する教育事業部を廃止したこと、②事業再編計画および同計画により変更される労働条件等を議題とした団体交渉に誠実に応じなかったこと、それぞれが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

【労働委員会の判断】

いずれも不当労働行為にはあたらない

【命令のポイント】

1 そもそも法人がその事業部門を廃止するか否かということは、経営側の裁量に委ねられているというべきである。したがって、Y社が、収支状況、リスク、将来性等からの経営判断として、教育事業部を平成23年度限りで廃止したことが不合理とまではいえず、教育事業部の廃止が合理性に欠けるとする組合の主張も採用することはできない。
したがって、Y社が、教育事業部を平成23年限りで廃止したことは、労働組合法7条3号の不当労働行為に当たるとはいえず、この点に係る組合の申立ては棄却する。

2 Y社は、教育事業部を閉鎖とした理由について、本件団交申入れが行われる前の折衝の段階から、運営形態がいびつであり、トラブルが発生した時のrスクや将来性からして、今後伸ばしていきたい事業と考えていない旨説明していることが認められ、また、前記判断のとおり、事業部門の再編が原則として経営側の裁量に委ねられていることからすると、Y社が、教育事業部を閉鎖とした理由について、一定の説明を行ったとみることができる。また、前記判断のとおり、教育事業を閉鎖した理由はリスクや将来性と収益性の総合判断であって、財務上の理由のみによるものではないところ、財務資料についても組合の求めに応じて作成し、組合に示すとともに説明を行ったのであるから、これらの点について学校法人の対応が不誠実であったとはいえず、組合の主張を採用することはできない。