おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!
←休日の早朝は、海までのジョギングから始まります。 その後はジムで筋トレです。
風もなくいい天気でした。
継続は力なり。
今日は、午前中は、新規相談が1件入っています。
午後は、裁判員裁判の打合せが入っています。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は、営業社員の急性ストレス障害等発症と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。
月島テクノメンテサービス事件(札幌地裁平成25年3月29日・労判1082号87頁)
【事案の概要】
本件は、Xが、国に対し、業務上の事由により精神障害を発症したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付および休業補償給付をいずれも不支給とした労働基準監督署長の各処分の取消しを求めた事案である。
【裁判所の判断】
1 療養補償給付を不支給処分は取り消す
2 休業補償給付の不支給処分については請求棄却
【判例のポイント】
1 Xは、上司の指示に基づく本件メモの作成等により、月島機械A支店の従業員との信頼関係が欠けたと不当な評価を下され、Iに対してセクシャルハラスメントを行ったとの理不尽な疑いをかけられ、Xの希望や期待に沿う出向の内示を取り消されるという相当大きな不利益を受けたのであるから、このようなXの業務による心理的負荷は、本件認定基準に照らしても、本件項目(「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」の項目)の「強」と評価される例として挙げられている「重大とまではいえない事故、事件であるが、その責任(監督責任等)を問われ、立場や職責を大きく上回る事後対応を行ったこと(減給、降格等の重いペナルティーが課せられた等を含む)」と同程度の心理的負荷と評価することができ、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であったというべきである。
・・・以上によれば、Xの心理的負荷は、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であり、Xの精神障害の発症は、業務に内在する危険が現実化したものといえ、Xの精神障害について業務起因性を認めることができる。
2 本件休業補償給付請求は、「賃金を受けない」(労災保険法14条1項)という要件を満たさないから、本件休業補償給付請求については不支給とした処分は、結論において相当であり、違法ということはできない。
この内容ですと、労災認定とは別に、使用者に対して安全配慮義務違反で損害賠償請求がされるのではないでしょうか。