おはようございます。 3月がスタートしましたね。今月もがんばっていきましょう!!
←先日、仕事帰りに「雪有圭」に行ってきました。
ほたるいかをふき味噌と一緒に食べさせてもらいました。 相性がとても良いですね。
いつも新しいアイデアで食べさせてもらえるので、飽きません。 向上心がすばらしいですね!
今日は、午前中は、横浜地裁で財産開示の期日が入っています。
午後は、静岡に戻り、離婚調停が1件、新規相談が1件入っています。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は、マスコミ対応等に追われた職員の心室細動死と公務起因性に関する裁判例を見てみましょう。
旧A町職員事件(名古屋高裁平成25年5月15日・労判1081号61頁)
【事案の概要】
本件は、Xが、勤務中に心室細動により死亡したことについて、Xの死亡がその公務に起因するものであるとして、処分行政庁に対して公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁から、Xの死亡を公務外の災害と認定する旨の処分を受けたため、処分取消しを求めた事案である。
なお、一審は、請求棄却。
【裁判所の判断】
原判決を取り消す。
公務外認定処分を取り消す。
【判例のポイント】
1 Xの海外派遣問題に関連する業務は、教育課長の職員の範囲内のものではあるが、A町の教育課長としては通常行うことがまれな業務であって、いわゆる日常業務とは質的に著しく異なるものである上、突発的に発生し、適正迅速な処理が求められるものであるところ、議事録の作成、情報公開請求に対する対応及び報道関係者への対応等いずれの業務の内容も難易度が高く責任の重いものであり、Xは、これらの業務と日常の通常業務とを同時に行わなければならず、16日間の時間外勤務時間も、前記通達が定める2週間に50時間との基準に近いものであったから、海外派遣問題が発生した後の9月24日からXが死亡した10月9日までのXの業務は、Xはもとより平均的労働者にとっても相当に過重なものであり、相当な精神的負荷及び肉体的負荷を生じさせるものと認められる。
そして、Xは、不眠、夜間の嘔吐、通常の労作では見られない多量の発汗等の症状を呈することがあり、これらは、精神的又は肉体的なストレスが高じて自律神経に異常を来したことが発現したものと推認される。
2 他方、9月10日時点におけるXの拡張型心筋症の症状は、中等度で安定しており、心室細動が生じることを感知すべき具体的な徴候はなく、主治医から、就労制限の指導を受けたり、ICD(植込み型除細動器)の使用を指示されたりすることもなかった。
そして、Xが心室細動を発症したのは、「考える会」のF会長に対する説得を同人と親しい議員に依頼するという神経を使う折衝の直後であり、同議員を見送りに出た際にXは顔に多量の汗を浮かべていたことをも考慮すると、海外派遣問題発生後の相当過重な公務に起因する精神的及び肉体的なストレスが心臓交感神経活性を亢進させて心室細動を発症させ、Xを突然死させたものと推認するのが相当である。
3 そうすると、上記公務による過大な負荷がXの基礎疾患である拡張型心筋症をその自然的経過を超えて増悪させ、Xを死亡させたものと認められるから、上記公務とXの死亡との間には相当因果関係があるというべきである。
一審と二審で、事実認定に大きな違いはありませんが、事実の評価の違いにより結論が異なっています。
Xは、拡張型心筋症という基礎疾患を有していましたが、上記判例のポイント2のように判断し、公務起因性を肯定しています。
最後まであきらめない、という気持ちが大切ですね。