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さて、今日は、特別職の非常勤講師の雇止めと不当労働行為に関する命令を見てみましょう。
大阪府(非常勤講師等・雇止め)事件(大阪府労委平成25年9月11日・労判1080号94頁)
【事案の概要】
平成24年1月27日、大阪教育合同労働組合(教育合同)は、府および府教委に対し、AおよびBを含む公立学校の常勤講師である組合員11名および公立学校の非常勤講師である組合員5名の雇用を継続すること、同年4月1日以降、Aを常勤講師として、Bを常勤講師または非常勤講師として任用することを要求して団交を申し入れた。
これに対し、府教委は、常勤講師および非常勤講師の個別任用に関する要求は交渉事項に当たらないと回答した。
平成24年4月1日、府教委は、AおよびBを公立学校の常勤講師または非常勤講師として任用しなかった。
【労働委員会の判断】
非常勤講師の雇止めは不当労働行為にあたらない
団交に応じなかったことは不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 教育合同が挙げる3点はいずれも組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとする理由とはならず、この点の主張は採用できない。
2 本件団交申入れに係る非常勤講師組合員5名については、その講師としての任用は、形式的には新たな任用手続によるものではあるが、実態としては、繰り返しの任用によって実質的に勤務が継続する中で、職種、校種及び勤務地区等の任用条件の変更又は前の任用期間における任用の継続であったとみるのが相当であり、任用が繰り返しなされて実質的に勤務が継続することに対する合理的な期待を有するというべきであり、したがって、労組法適用者である非常勤講師組合員5名について、「組合員について雇い止めを行わず、雇用を継続すること」という団交申入書の団交事項は、義務的団交事項に該当する。
これらのことからすると、講師の採否について府教委には支配可能性がなく、当該交渉が実質的に意味のない交渉にならざるを得ないとする府の主張は採用できない。
形式論よりも実質論を重視した判断ですね。
組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。