おはようございます。 あけましておめでとうございます。
本日から事務所が動きます。 本年もよろしくお願いいたします。
←毎年12月31日、母親を連れて、法多山に行きます。母が元気なうちは、一緒に行くと決めています。
法多山の階段をゆっくり上っている母を見ていると、年をとったな、と思います。
歩けなくなったら、おんぶして連れて行こうと思います。 いつまでも元気でいてください。
今日は午前中は、債務整理の打合せが1件入っています。
午後は、成年後見の打合せが1件、新規相談が1件入っています。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は野球賭博への関与等を理由とする力士の懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。
財団法人日本相撲協会事件(東京地裁平成25年9月12日・労経速2191号11頁)
【事案の概要】
本件は、Y社との間で力士所属契約を締結したY社所属の力士であるXが、Y社がした懲戒処分としての解雇が無効であると主張して、Y社に対し、主位的請求として、Xの番附階級が大関であることの確認並びに未払賃金、旅費及び日当、交通費の支払等を求め、Xの番附階級が大関であることの確認請求が認容されない場合に備えて予備的請求1として、Y社の寄附行為36条に定める力士としての権利を有することの確認を求め、主位的請求及び予備的請求1ががいずれも認容されない場合に備えた予備的請求2として、本件所属契約が終了したことを前提とする力士老金及び勤続加算金、預かり懸賞金の支払等を求める事案である。
なお、Y社のXに対する処分事由は、①野球賭博を行ったこと、②①について理事会での事情聴取における虚偽申告、③自らの野球賭博に関する恐喝事件の現場での暴力団関係者と疑われるものとの協議である。これらの事由により、相撲の本質をわきまえず、Y社の信用もしくは名誉を毀損するがごとき行動をなしたとして、Y社理事会の決議によりXに対し、本件解雇の意思表示をしたものである。
【裁判所の判断】
請求棄却
→懲戒解雇は有効
【判例のポイント】
1 Y社理事会は、Y社及び特別調査委員会による調査結果にXの弁明を加味した上で、本件処分事由がいずれもあると認定し、Xに酌むべき事情があるかどうかを含めて討議した結果、Xに対する懲戒処分として解雇(退職金は全額支給するが、功労金は支給しない。)が相当であると議決し、Y社は、Xに対し、本件解雇の意思表示をしたことが認められるところ、本件処分事由の非違行為としての重大性に加えて、Y社所属の力士の頂点である大関という地位にあったXの立場、本件処分事由がY社に及ぼした結果及び社会的影響の大きさに照らせば、XにはY社における懲戒処分歴がないこと、その他本件に顕れたすべての事情を考慮しても、Y社が、Xに対し、Y社寄附行為施行細則93条が規定する懲戒処分として本件解雇をしたことは相当であるというべきである。
2 Xは、本件解雇が、Xとの間の本件所属契約の解雇件又は解除権を放棄するとの合意に反し、あるいは、本件野球賭博に関与したとの申告をすれば、厳重注意にとどめるという利益誘導又は偽計を用いたものであるから、禁反言に反し、信義則に反すると主張する。
・・・しかし、・・・厳重注意で済ませるとの誘引をしたことがあるとしても、その誘引の対象には、Xが含まれていなかったものと認めるのが合理的である。
仮に、Xが、同日までに本件野球賭博への参加を申告すれば、厳重注意にとどまるのではないかとの期待を有していたとしても、Xについては、すでに公表された本件記事においてその中心人物として名前が記載され、Y社理事会からの事情聴取を受けるなどしており、客観的にみても、Y社が厳重注意という措置の前提としていた自主申告をすることを許容される状況にあったとはいえないこと、Y社は、Xが恐喝被害を相談した警察等の情報から、Xの本件野球賭博への参加につき既に疑いを有しており、Xからの申告の有無が、現にXが行っていた本件野球賭博への参加に対してY社が何らかの処分を行うための必須の要素であったとはいい難いことを考慮すると、Xが、仮に上記のような期待を有していたとしても、それは、Y社の懲戒権限を制約するなどして保護しなければならないものとはいえず、また、本件処分を違法、無効たらしめるような手続き違背に当たるともいい難い。
力士に対する処分に関する裁判例をいくつか出ています。
今回の事案では、上記判例のポイント2での裁判所の切り返しが参考になりますね。
非常に雄弁です。