おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。
さて、今日は、非常勤嘱託員の任用拒否、団交拒否に関する命令を見てみましょう。
城陽市事件(京都府労委平成25年8月9日・労判1077号91頁)
【事案の概要】
X組合は、Y市に対し、団体交渉を申し入れ、Aの勤務条件について8回団体交渉を行った。
Aは、特別職の地方公務員であり学童保育指導員(非常勤嘱託員)である。
Y市は、Xとの団体交渉において、Aに対し、24年度の任用を行わない旨を通告した。
その後、Y市は、X組合に対し、団体交渉を打ち切る旨を通知した。
【労働委員会の判断】
契約更新を行わなかったことは不当労働行為に当たらない
団交における市の対応は不当労働行為に当たる
【命令のポイント】
1 Y市は、平成22年度、Aを特別な支援を必要とする児童に対して配置される加配指導員として任用したが、Aは自己の考え方に基づき担当児の監護に専念しないなど学童保育所のルールを逸脱した業務を行い、これに対する他の指導員の指摘や注意も聞き入れようとせず、さらに、休日に担当児と関わろうとするなど家庭において監護を受けられない留守家庭児童の保育という学童保育事業の趣旨を逸脱した行動をとった。・・・Aは相変わらず自己の考え方に固執し、各学童保育所のルールを逸脱した業務を行い、他の指導員と連携しようともせず、注意を聞き入れようとしなかった。・・・このような報告を受けて、Y市は本件任用拒否について判断した。
以上のことから、本件任用拒否はAの勤務態度を理由として行われたものと認めるのが相当であり、AがX組合に加入したこと又はX組合の正当な行為をしたことの故をもって行われたものとはいいがたい。
2 Aの勤務条件について、Y市は、業務の性質の観点から誠実に対応し、夏休み期間中は特別の配慮も行い、本件勧告に対しても、労基署の指導に基づいて是正措置を実施し、その旨説明したと主張する。
確かに、上記主張に沿う事実も認められるが、一方、Y市は、X組合の労基法15条違反の主張に対しては、労基署等への問い合わせの有無も明らかにしないまま違反には当たらない旨説明し、これにX組合が納得していないにもかかわらず、交渉の打ち切りを表明しており、このような対応は、後に本件勧告を受けていることから見ても、X組合の主張に対する自己の主張の根拠について十分説明を尽くしたものとは認められない。・・・Y市が上記誠実交渉義務を尽くしていたとはいえない。
雇止めについては、合理的な理由があるということです。
注意をし、改善を促したにもかかわらず、一向に改善しなかったというプロセスが大切ですね。
組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。