おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!
さて、今日は、協議結果をまとめた確認書への押印拒否と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。
東海大学(付属仰星高校)事件(大阪府労委平成25年5月22日・労判1073号95頁)
【事案の概要】
組合は、高等学校と団交を行い、その内容をまとめた確認書を手渡した。
しかし、高等学校は、組合に対し、確認書に押印できない旨を述べた。
【労働委員会の判断】
確認書への押印拒否は不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 ・・・こうした法人の対応は、高等学校を通じた団交の交渉の内容を明確化し、その到達点を労使が共有しようとする組合の努力に応じる姿勢を示しておきながら、その後に理由を示すことなく態度を翻したものであって、それまでの組合の努力を無に帰せしめるものであり、ひいては組合と、高等学校を通じた法人との団交の意義を失わせるものであるといわざるを得ず、誠実に団交に応じたということはできない。
2 以上のとおりであるから、団交の確認書の締結に係る法人の対応は、交渉の到達点について書面を作成して組合と高等学校が共有しようとする過程において、高等学校を通じて、その見解を変遷させ、その説明を行わなかったものであって、不誠実団交に当たるとともに、組合に対する支配介入を行ったとみるのが相当であって、かかる対応は、労組法7条2号及び3号に該当する不当労働行為である。
合理的な理由なく確認書への押印を拒否すると、本件のように不当労働行為になりますので、注意してください。
組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。