おはようございます また一週間が始まりましたね。今週もがんばっていきましょう!!
←先日、スタッフと一緒に静岡駅の駅南にある「あさ八」に行ってきました
写真は、「焼きトマト」です。 めちゃうまなので、よく注文します。
まだまだ駅南には、知らないお店がたくさんあるので、開拓していきたいと思います。
今日は、午前中は、顧問先の会社の社長と打合せです。
午後は、証人尋問の打合せが1件入っています。
夕方からは、月一恒例のラジオです。
夜は、弁護士会で労働事件の勉強会に参加します。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は、労働者の自宅での転倒事故と業務との因果関係の有無に関する裁判例を見てみましょう。
DNPメディアテクノ関西事件(大阪高裁平成24年6月8日・労経速2157号3頁)
【事案の概要】
本件は、Y社の事業場において写真製版作業に従事していたXが、過重労働による疲労の蓄積等が原因で、正月休み中の自宅で失神、転倒した結果、外傷性頸髄損傷を受傷し、四肢不全麻痺を後遺したと主張し、Y社に対し、労働契約又はこれに準ずる法律関係上の安全配慮義務違反ないし不法行為による損害賠償を請求した事案である。
争点は、(1)Y社がXに対して安全配慮義務を負うべき法律関係にあるのか、(2)業務と転倒との因果関係、(3)Y社の責任、(4)Xの損害額である。
原審は、争点(1)につき、X、Y社間には、雇用等の典型的な労働契約関係があったとは直ちにいえないとしても、実質的な使用従属関係があったものと評価することができるから、Y社は、Xに対し、使用者と同様の安全配慮義務を負っていたものと解されるとし、争点(2)につき、Xの転倒と業務との因果関係を認定するには、なお疑問の余地が残るとし、結局、Xの請求を棄却した。
これに対し、Xが控訴を申し立てた。
【裁判所の判断】
控訴棄却
→労働者の自宅での転倒事故と業務との因果関係を否定
【判例のポイント】
1 Xが時間を近接して2回転倒しているのは同一原因によるとみるのが自然で、この場合、当日の飲酒の影響下における平衡感覚の乱れによる転倒と、X主張のような身体内在的要因による失神、転倒の二方向からの理解が可能であるが、Xが正月休みに入って5日目であったことをも考え合わせると、本件各転倒を業務と関連付けることには相当な疑問を払拭することはできないが、他の転倒原因(失神)の可能性も排除できない状況にある。
2 Xは、本件各転倒前3か月の実労働時間として事業場への入退門時刻をタイムレコーダーに打刻した入退記録表を整理した「労働時間表」のとおり主張し、X本人も「平成10年11月、12月には多数回にわたる徹夜勤務があり、平成10年12月21日から同月23日にかけて連続徹夜勤務をし、12月29日から1月1日までの正月休みには疲労困憊してほとんど家で寝ていた。」旨述べているが、Xの業務には手待ち時間が多かったこと等から在社時間即労働時間と判断できず、また在社時間から休憩時間を除いた時間をXの労働時間と仮定しても、Xの労働時間がXの主張するような過酷なものであったとは到底認められず、またXが供述する長時間労働や過重労働に関する供述もあいまいさが否定できず、Xの供述を否定する事実、証拠が見られること等に照らせば、平成10年10月から12月にかけての労働によりXにある程度の疲労が蓄積されていたとしても、平成10年12月28日から本件各転倒事故までの間には、労働負荷から解放され、当該疲労が回復する程度に休養ができていると推測される。
要するに、業務起因性についてはよくわからないということです。
そうともいえるけど、そうじゃないといえなくもない。
また、タイムレコーダーに打刻されている時間から労働時間を推測するということはよくある話ですが、本件では、より実質的に仕事の内容をみたときに、Xの業務には手待ち時間が多かったという事実に着目し、仕事の苛酷さについて消極的な心証を抱いたようです。