Monthly Archives: 9月 2012

解雇80(ヒューマントラスト(懲戒解雇)事件)

おはようございます。

さて、今日は、社員に対する機密情報持出等を理由とする懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。

ヒューマントラスト(懲戒解雇)事件(東京地裁平成24年3月13日・労判1050号48頁)

【事案の概要】

Y社は、労働者派遣事業等を目的とする会社である。

Xは、Y社のグループ会社の取締役兼従業員を務めていた。

C社は、労働者派遣事業等を目的とする会社である。

Y社は、Xを、派遣管理システムのC社への販売、C社のシステム構築への従事およびネットワーク関連機器の手配、会社機密情報の大量持ち出し、出社命令違反、Y社からC社への集団移籍を容易にし、Y社に重大な存在を与えたことなどを理由に懲戒解雇した。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効

【判例のポイント】

1 Xは、本件事情聴取では懲戒解雇のための手続を行っている旨の教示をされていないのであるから、弁明の機会の付与と見るべきではないなどと主張するが、Xは本件造反に関する事情聴取であること、C社との関わり如何によっては懲戒解雇になる可能性もあることを度々伝えられているのであるから、本件懲戒解雇事由の(1)、(2)及び(5)については実質的な弁明の機会が与えられていたとみるべきであり、Xが弁明を行わなかった事実については、X自らが弁明の機会を放棄したのであるから、これを手続上の瑕疵として主張することは許されないというべきである

2 懲戒解雇は、企業秩序維持違反行為に対する制裁として労働者を企業外に排除する処分であるから、懲戒当時使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、当該懲戒の理由とされたものではないことが明らかというべきであり、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできない(山口観光事件・最高裁平成8年9月26日判決)。そして、使用者側が懲戒当時に存在を認識しながら懲戒理由として表示しなかった非違行為についても、それが、懲戒理由とされた他の非違行為と密接に関連した同種の非違行為であるなどの特段の事情がない限り、使用者側があえて懲戒理由から外したこと(当該懲戒の理由とされたものではないこと)が明らかであるから、使用者側が後にこれを懲戒事由として主張することはできないというべきである

3 ・・・しかし、前記の一連の経緯にかんがみれば、Xは、C社がY社のSS業務を派遣スタッフごと引き抜く計画であることを承知しており、これを容易にするため積極的に援助していたことが強く推認される。本件造反がY社に与えた損害の大きさやその重大性にかんがみれば、本件システムの販売(利用許諾)への関与及び本件造反への加担が強く疑われる行為については、当然、懲戒解雇の相当性を判断するにあたって考慮される情状となる
そして、前記認定事実のとおり、Xは、Y社に無断で、半年間にわたって、継続的に競業他社であるC社のシステム構築を支援していたのであり、Xが本件懲戒解雇の直前までグループ会社の取締役であったことも合わせ考えれば、その背信性は著しいといわねばならない。加えて、本件システムの導入及びシステム構築の支援により、Y社に多大な損害を与えた本件造反を容易にしたこと、Y社による調査になかなか協力しようとせず、警察に複数回通報して妨害していること等にかんがみれば、Xが転籍間もなく、他に懲戒歴などもないこと等の事情を斟酌しても、懲戒の手段として解雇を選択することもやむを得ないというべきである。

懲戒解雇が有効とされたケースです。

懲戒解雇に関する弁明の機会については、上記判例のポイント1が参考になります。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介123 ウォーレン・バフェット成功の名語録(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

さて、今日は本の紹介です。

ウォーレン・バフェット 成功の名語録 (PHPビジネス新書)
ウォーレン・バフェット 成功の名語録 (PHPビジネス新書)

バフェットさんの言葉がまとめられています。

以前にもバフェットさんに関する本を紹介したことがあります。

ウォーレン・バフェット 賢者の教え」という本です。

当然のことながら、投資に関する発言が多いのですが、その中でも、日常生活に活かせる言葉があるものです。

この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

事業の多角化は、無知を隠す一つの手段です。自分が手がけるビジネスをちゃんと理解していれば多角化など無意味に思えるはずです。」(197頁)

最も重要なのは、自分の能力の輪をどれだけ大きくするかではなく、その輪の境界をどこまで厳密に決められるかです。」(132頁)

結局のところ、事業の多角化に対する強い誘惑を断ち切れるかどうかなんだと思います。

1つの事業で成功すると、その成功体験に基づいて、他の事業でも成功を目指したくなる。

これは、自然な感情だと思います。

たった1つのことだけを極めるというのは、とても大変なことです。

むしろ、多くのことをつまみ食いしながら、どれもそこそこ成功をするというのは、そんなに大変なことではありません。

僕自身、多角化しておいて、リスクヘッジだなんてダサいことを言わないように気をつけます。

不当労働行為49(箕面自由学園事件)

おはようございます。

さて、今日は、常勤講師を選任教諭に採用しなかったことと不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

箕面自由学園事件(大阪府労委平成24年4月10日・労判1049号95頁)

【事案の概要】

平成20年11月、幼稚園、初等科、中等科および高等科を設置運営するY学校は、中・高等科教諭常勤講師として勤務していたXに対して、20年度末をもって雇止めとする旨を通知した。

その後、Cが加入した組合がY学校と団交を行った。

平成23年1月、Y学校は、Xの資質がY学校が求める専任教諭の人物像に合うと認められないほか、専任教諭の採用枠の有無、財務状況等の諸事情からしても専任教諭として採用できない旨文書で回答した。

【裁判所の判断】

不当労働行為にはあたらない

【判例のポイント】

1 Y学校は、専任教諭の採用を判断するに当たって、専任教諭の資質として情熱や積極性を重視する一方、X組合員には、平成18年度以降、嘱託教諭としての1年間及び常勤講師としての2年間の勤務を通じて、それらが感じられないと評価しており、かかる評価は平成20年11月5日に同人が雇止めとする旨告げられた時点においてすでに受けていたのであって、同人の組合への加入の前後を通じて大きく変わってはおらず、一貫して、専任教諭として採用したいとの判断に至るものではなかったとみることができる。したがって、X組合員の組合加入の前後による同人に対するY学校の評価に差異があったとはいえず、この点について、Y学校の不当労働行為意思を認めることはできない。

2 次に、組合は、X組合員を専任教諭としない一方で、多数の非組合員を専任教諭としており、組合員差別である旨主張するので、X組合員と非組合員たる常勤講師との専任教諭への採用状況等の比較についてみる。
・・・(1)平成18年度以降に常勤講師として採用された、X組合員以外の教員40名のうち、同22年度末までに専任教諭としての採用が決定された者が12名いる一方、自己都合によらず雇用契約を終了した者が13名いること、(2)同23年度においてY学校は専任教諭を採用していないこと、がそれぞれ認められる。これらのことからすると、常勤講師の専任教諭への採用及び雇用契約終了の状況について、組合員と非組合員との間に、Y学校が組合員に対する差別を行ったと認められるほどの不自然な格差は認められない。よって、Y学校がX組合員を専任教諭として採用しない一方、同22年度までに常勤講師12名を専任教諭として採用したことが、組合員差別に当たるとみることはできず、組合のかかる主張は採用できない。

3 以上のことからすると、(1)Y学校のC組合員に対する評価は組合加入の前後で大きく変わってはおらず、(2)平成18年度以降に採用された常勤講師の専任教諭への採用状況等が組合員差別に当たるとみることはできず、(3)その他Y学校に不当労働行為意思を推認するに足る言動を認めることができないことから、Y学校がX組合員を平成23年度に専任教諭として採用しなかったことが、同人が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるとはいえない

組合加入を理由とした不利益取扱いではないとの評価をされたことから、不当労働行為性を否定されました。

客観的なデータがものを言うことがよくわかります。

準備が大切ということですね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介122 「あたりまえ」からはじめなさい(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます

さて、今日は本の紹介です。

「あたりまえ」からはじめなさい (星海社新書)
「あたりまえ」からはじめなさい (星海社新書)

すごくいい本です。 僕はとても好きです。 

おすすめです。

はしがきにはこう書かれています。

成功する人は僕らとどこが違うのだろうか?頭がいいのだろうか?特別なスキルやノウハウを身につけているのだろうか?そうではない。成功する人は『多くの人が見落としがちなあたりまえのこと』を誰よりもきちんとやっているだけなのだ。きっと君はバカにするだろう。『あいさつをしましょう』『ありがとうと言いましょう』『時間を守りましょう』。ところが不思議なことに、大人になるとほとんどの人はそれができていないのだ。英語の勉強の前に、きちんとあいさつをしよう。ロジカルシンキングを学ぶ前に、口約束を守ろう。世界平和を熱く語る前に、今隣にいる人を笑わせよう。断言してもいい。あたりまえのことを、あたりまえにできるようになるだけで君は突出できるのだ。

なかなかいいことを言います。

その通りです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『今日から動こう』 そんなことを言っていては一生動けない。『今日から』では遅いのだ。本気で人生を変えたかったら『今、この瞬間から』動く。読書をしていていい言葉に出会ったらその瞬間に行動に移すことだ。」(227~228頁)

著者のこのことばとて、特別なことではありません。

多くの本で、「すぐに行動に移しなさい」と書かれています。

でも、本に書かれていることを本当に実行に移している人は、どれほどいるのでしょうか。

これは本に限ったことではありません。セミナーもまた同じです。

差がつくのは、どれだけ本を読み、どれだけセミナーを聞いたかではありませんよね。

どれだけ実行したか、それだけです。

思い立ったら、すぐ実行に移す。 この習慣を身につけている人でなければ、いくら本を読んでもセミナーに出ても、時間とお金の無駄になってしまいます。

常にアウトプットを意識してインプットを行うくせをつけることです。

不当労働行為48(ブリーズベイホテル事件)

おはようございます。

て、今日は、労組法上の使用者に関する命令を見てみましょう。

ブリーズベイホテル事件(中労委平成24年5月9日・労判1049号93頁)

【事案の概要】

Y社は、平成22年6月、Aホテルの土地建物を落札し、土地建物の所有権を取得し、A社の従業員(正社員50名、パート社員45名)のうち必要な人員を雇用して、遅くとも8月の盆前にはホテル事業を開始する意向であった。

A社の従業員は、全員の継続雇用が確保されない限り、Y社の雇用の呼びかけに応じないとし、平成22年7月、Aホテル労働組合およびA観光ホテル管理職組合に加盟した。

組合は、Y社に対し、A社従業員に提示している雇用契約期間及び賃金・身分等の労働条件を議題とする団交を申し入れた。

これに対し、Y社は、Y社と組合は直接やりとりする立場にないのでA社に連絡する旨、組合員とは雇用関係にないので団交に応じられないなどと伝えた。

【労働委員会の判断】

Y社は労組法上の使用者にあたらない
→団交拒否は不当労働行為にはあたらない

【命令のポイント】

1 組合の組合員は本件団交申入れの時点においてA社の従業員であったのであり、同時点において、同人らとY社との間に雇用関係は成立していなかったことが認められる。

2 雇用関係に入るための前提条件については、Y社と、組合所属のA社の従業員らとの間には、雇用契約の締結に向けた交渉が開始するや否や、必要人員のみを採用するという意向と、全員の継続雇用という意向との間に大きな齟齬が生じていたのであり、しかも、その齟齬は、同従業員らが上記意向により入社説明会及び面接への応募を拒絶し、Y社もこれに応じて一般公募による採用方針へ切り替えたことによりさらに拡大していったと認められる。そして、本件団交申入れ当時のみならず、同団交申入れから近い将来においても、上記従業員及びY社の双方において、それらの隔絶した意向を変えて、双方が歩み寄る様子があったと認めることはできない

3 以上の事実を総合して考えれば、Y社と、組合所属のA社の従業員らとの間には、本件団交申入れの時点及びその前後を通じて、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存していたと認めることはできない

4 以上のほか、Y社が、本件団交申入れにつき、労組法第7条の使用者として団交に応ずべき地位にあると認めるに足りる証拠はない。

非常に参考になるケースですね。

初審労委は、Y社が団交に応じないことは不当労働行為であると判断しました。

雇用契約が成立していない場合であっても、それだけで不当労働行為に該当しないとはなりません。

「近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存していた」場合には、雇用契約が成立していない場合でも、不当労働行為に該当する場合があります。

今回のケースでは、そのような場合にはあたらないと判断されたわけですね。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介121 ナポレオンで仕事上達(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます
写真 12-09-04 19 18 53
←先日、事務所スタッフの誕生日会を「Comme des poisons」でやりました

28歳になったそうです。 おめでとう。 これからも頼りにしています。

今日は、午前中、建物明渡しの裁判が1件入っています。

午後は、浜松で労働事件の裁判が1件、離婚調停が1件入っています

夜は、弁護士会で弁護団会議です。

今日も一日がんばります!!

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さて、今日は本の紹介です。
ナポレオンで仕事上達 (角川oneテーマ21 B 112)
ナポレオンで仕事上達 (角川oneテーマ21 B 112)

前回に引き続き、齋藤孝さんの本です。

フロイトに続きまして、今度は、ナポレオンです。 本当に見習う点がたくさんあります。

単に仕事上達法を本にするのではなく、「ナポレオン」という切り口からまとめる。

内容それ自体は、必ずしも斬新である必要はないのです。

大切なのは、切り口、角度です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私は常に仕事をし、よくよく瞑想する。私がいつもすべてのことに応え、すべてのことに立ち向かおうと待ち構えているように見えるのは、何かを企てる前に、永いあいだ瞑想し、起こるかもしれないことを予見しているからだ。他の人々にとっては思いがけないと見える場合にも、私のいうべきことなすべきことを、突如としてひそかに私に啓示してくれるのは天才ではなく、熟慮であり、瞑想なのだ(言行録)」(83頁)

仕事とプライベートとの関係について、よく「オンとオフを切り替える」などと表現します。

私は、オンとオフを完全に切り替えるということは、今のところありません。

完全なオフは、もう少し年老いてからで十分です。

あまりにもオフがあると、体調が悪くなります(笑)

急ぎの仕事がない休日は、ある意味、オフですが、頭の中では、次のプロジェクトの構想を練っています。

別にこれが特別なことだとは思っていません。

日頃、若い経営者の皆さんと話をしていても、同じようなことをみんな考えていますから。

今は、仕事と関係のないことをする気持ちがあまりありません。

意識のある時間は、すべて仕事に使いたいです。

有期労働契約33(学校法人加茂暁星学園事件)

おはようございます。

さて、今日は、約20年勤務の高校非常勤講師2名の雇止めに関する裁判例を見てみましょう。

学校法人加茂暁星学園事件(東京高裁平成24年2月22日・労判1049号27頁)

【事案の概要】

Xらは、Y学校との間で年度ごとに雇用契約を締結し、Y社が経営するY高校に非常勤講師としてそれぞれ25年間と17年間にわたって勤務していた。

Xらは、いわゆる雇止めにより、雇用を継続されなかったのは不当であると主張し、訴訟を提起した。

【裁判所の判断】

雇止めは有効

【判例のポイント】

1 Xは、昭和57年から平成18年度まで25年間にわたって、Y社との間で年度ごとに締結した雇用契約に基づき、Y高校において理科の非常勤講師として勤務していたものであるが、非常勤講師は、クラス担任及び生活指導等は行わず、校務分掌にも入っておらず、兼職も禁止されておらず(現にXらは、いずれもY高校の非常勤講師在勤中に新潟県立高等学校の非常勤講師を兼務していた。)、給与体系や適用される就業規則が専任教員と異なり、勤務時間数も各年度の各学科のクラス編成数や生徒の科目選択によって変動するものであった(これに対し、専任教員は基本的に1週40時間以内と決まっていた。)。
これらの点からすれば、XらとY社との間の雇用契約が、実質において専任教員の場合と同じく期間の定めのない雇用契約と異ならない状態にあったものといえないことは明らかである

2 非常勤講師は、専任教員の持ち時数を超える授業時数が発生した場合に採用されるものであり、非常勤講師に担当させるべき授業時数がないにもかかわらず、これを捻出して非常勤講師を採用しなければならないものではない。そして、非常勤講師が担当する授業時数があるか否か、あるとしてどの程度の時数となるかは、どのようなカリキュラムが編成されるかによって変動するものであることも自明である

3 したがって、次の年度のカリキュラム編成がされておらず、非常勤講師に担当させるべき授業時数が生ずるか否かが明らかではないにもかかわらず、Xらが次年度もY高校に非常勤講師として採用されるものと期待したとしても、その期待が合理性のあるものとはいえない(このことは、Y高校における非常勤講師の採用が従来から人件費削減のために本来専任教員を充てるべきところを賄うという面があったとしても、同様である。)。
その他、Xらが挙げる事情も、雇用契約の継続の期待が合理的なものとする根拠とはならない

4 平成16年度分以降は手続が厳格化され、しかも辞令書及び平成16年度分以降の雇入通知書には、採用期間又は雇用期間は1年である旨が、また、平成18年度分の雇入通知書には、契約は更新する場合があり得るにすぎず、更新の有無については期間満了の1箇月前までに通知する旨が、さらに、平成17年12月22日付け及び平成18年12月27日付けで送付された「来年度の雇用に関して(通知)」と題する文書には、次年度の雇用については学級数や生徒数が不透明であるため確約できる状況ではない旨がそれぞれ明記されていたのであって、それにもかかわらず平成19年度以降にも雇用契約が更新されるものと期待するのは、到底合理的なものとはいえない

5 以上のとおり、Xらが本件雇用契約の継続を期待することに合理性があるとはいえないから、本件雇止めにつき、解雇に関する法理を適用又は類推適用すべき余地はない。

一審は、Xらの請求を全部認容しています。

これに対して、東京高裁は、雇止めを有効と判断しました。 Xらの逆転敗訴となっています。

当然、Xらは、上告しています。 最高裁の判断はどうなるでしょうか。

控訴審は、本件雇止めに解雇権濫用法理が類推適用されるかという争点のみについて判断しています。

専任教員と非常勤講師との職務内容の違い、契約更新時の対応等から判断されています。

会社側としては、十分参考にすべき内容です。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。

本の紹介120 フロイトで自己管理(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます 昨夜は、久しぶりに雨が降りましたね。
写真 12-09-02 11 24 49←先日、久しぶりに「うなぎ亭」に行ってきました。

前にも書きましたが、今のところ、コスパで言えば、うなぎ亭が一番です。

安くておいしいです。

今日は、午前中は、沼津の裁判所で裁判です

夜は、事務所のスタッフの誕生日会です。

今日も一日がんばります!!

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さて、今日は、本の紹介です。
フロイトで自己管理 (角川oneテーマ21)
フロイトで自己管理 (角川oneテーマ21)

齋藤孝さんの本です。

齋藤さんは、同じ静岡県出身です。

4年程前の本ですが、もう一度読んでみました。

フロイトでどうやって自己管理するんだろう・・・ということはひとまず置いておきます(笑)

学ぶべきは、インプットしたことを新しい切り口で表現することです。

これができれば、ネタは永遠になくなりません。 

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

フロイトその人の生き方に私が非常に共感するのは、こんな部分だ。
『先週、ひどく働いた晩があって・・・・・・私は、深いで苦痛な状態だったのですが、そういうときに私の頭痛は一番よく働くのです。』
『私は仕事が多い時にもっとも調子がいい』
『集中的な仕事に必要な適度の量の不幸がまだはじまっていないので、私はこのところ大層なまけています』
快哉を叫びたくなる。私もこのとおりの人間である。
」(112~113頁)

仕事が多いときにもっとも調子がいいという感覚、よくわかります。

時間が有り余っている状態では、集中力を保つことが難しいです。

多忙の中、限られた時間の中でこそ、潜在的な力が発揮される気がします。

常に自分を追い込んで、最高の仕事をしたいと思います。

現時点で、私の事務所は、相当数の事件を抱えていますが、まだまだ限界だなんて思っていません。

1年前と比較しても、比べものにならないくらい、事務所全体の力は上がっています。

来年は、さらにパワーアップしていると確信しています。

今後、どこまでパワーアップできるのか、楽しみです。

不当労働行為47(明静事件)

おはようございます。

さて、今日は、組合役員の解雇と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

明静事件(中労委平成24年5月9日・労判1049号92頁)

【事案の概要】

Y社は、平成21年6月当時、従業員56名をもって川口支店等において物流センター等の製品(食品)の入出荷業務全般の管理・運営、フォークリフト荷役作業等のアウトソーシング受託を行っていたが、顧客から業務委託契約を解約され、24年1月現在、従業員はいない。

平成21年3月から4月にかけて川口支店で班長として勤務していたAは、未払賃金、年休取得等について、所轄の労基署等に赴き、その後、組合を結成し、Aが執行委員長に、Bが執行委員、Cが副執行委員長に就任した。

平成21年5月、組合は、Y社に対して組合結成を通知し、団交を申し入れた。

Y社は、A及びCを解雇した。

【労働委員会の判断】

A及びCの解雇は不当労働行為にあたる。

Bの解雇は不当労働行為にはあたらない。

【判例のポイント】

1 (1)Y社が「解雇通知書」において、Aの解雇理由ないしその細目として掲げる事項は、解雇理由とするに足りる具体性を欠いていたり、解雇理由として相当ではない上に疑問のあるものばかりであり(2)Aには一部問題行為も見受けられるが、Y社はこれに対して解雇以外の処分を検討することなく、過去、全く問題としていなかった協力会社会議への無断遅刻・欠席等を列挙して、突如として同人を解雇しており、(3)Y社はY社における同人の労働条件改善活動を遅くとも21年4月上旬に、組合結成行為を遅くとも5月21日までには察知して、同行為を問題視していたことが認められるのであるから、Aに対する解雇は同人が組合の結成活動を中心的に行ったことを敵視し、それ故に意図的に行ったものであると考えざるを得ない。
したがって、Aに対する解雇は、労組法第7条第1号の不利益取扱いに該当する。また、Aに対する解雇は、組合の中心人物である同人を会社から排除することにより、同人が中心となって活動する組合及び組合の活動等を指導するフード連合を弱体化させる行為として同条第3号の支配介入にも該当する。

2 Y社は、20年9月頃より業務改革を押し進めており、社内規律改善のための管理体制の強化等から解雇がなされたものである旨主張するが、B以外にも検便未提出者が存在する中で、同人から事情を聴取することなく、弁明の機会も与えず、他の処分を検討することなく同人をいきなり解雇しているのであるから、上記Y社の主張は首肯し難く、同人の解雇自体には合理的理由があるといえるか疑わしい
ところで、Bに対する解雇について不当労働行為が成立するためには、Y社が同人の解雇をするに当たって、Aらの組合結成活動を察知し、また、Bがそれに加わっていたといえることが必要である。
・・・Y社が、Bが組合結成活動について関与していたことを察知していたことを認めることはできないから、Y社のBに対する解雇が同人が組合結成に関わったことの故をもって行われたと認めるには足りず、Bに対する解雇を不当労働行為とすることはできない

解雇の有効性に関する判断は、よくあるパターンですね。

重要なのは、Bに対して、解雇の有効性には疑問があるとしつつ、結論として、不当労働行為性を否定している点です。

これは、「故をもって」の要件との関係で、Y社に不当労働行為意思があるとは認められないと判断したものです。

このように解雇の有効性と不当労働行為は要件が異なるため、解雇自体が無効であっても、不当労働行為とはならないこともあるわけです。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。