おはようございます
←昨夜は、パワーをつけるために、焼き肉を食べに「文田商店」に行ってきました。
ノンアルコールです。1時間1本勝負。
とても混んでいました。繁盛しているお店に行くと、その秘訣を探りたくなります。
安くておいしかったです。
今日は、午前中、破産の新規相談が入っています。
お昼に、新しく顧問契約を締結していただくR社に行ってきます
午後は、打合せが3件入っています。
今日も一日がんばります!!
さて、今日は団交応諾義務に関する命令を見てみましょう。
郵便事業(河内長野支店)事件(大阪府労委平成23年11月18日・労判1038号93頁)
【事案の概要】
Y社の河内長野支店の従業員10名が組織する組合は、社員に対する営業目標の設定に関して平成21年6月、同年11月、同年12月にそれぞれY社と交渉を行った。
平成22年2月、組合は、改めて社員に対する営業目標の設定に関して団交を申し入れた。
河内長野支店業務企画室長Eは、「支部交渉」の対象事項は、会社と組合の上部団体である郵政ユニオン間で19年9月に締結された「労使関係に関する協約」およびその付属覚書に定められた項目に限定されている旨を述べて、団交に応じられないと回答した。
同年3月、組合が再度団交を申し入れたところ、E室長は、会社が管理者用に作成した内部資料の「コミュニケションルール」を読み上げて、これまでの交渉は団交ではなく、支部労使委員会であった旨や支部交渉、支部労使委員会の対象事項についての説明を行い、今回の要求は団交事項でないと説明した。
【労働委員会の判断】
Y社の団交拒否は不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 ・・・確かに、組合も上部団体に相談を行わず、会社の主張の根拠を十分理解しようとせず、また、上部団体の協約を十分理解しようとせず、また、上部団体の協約を無視するような態度を見せるなど、問題とすべき点もあるが、このような膨大で複雑な内容の労働協約等を郵政ユニオンの下部組織である組合に当然理解しておくものとするのは無理があり、むしろ、会社はそれまで支部交渉と労使委員会の区分に言及することなく交渉に応じておきながら、突然方針を変更して団交には応じられないと主張しているのだから、組合に対して労働協約等を示して、なぜ支部交渉の対象事項には当たらないと考えられるのかについて、十分な説明をし、理解を求める必要があったということができる。したがって、そのような説明を行わずに、ただ団交は行えないとのみ主張する会社の対応は、正当な理由なく団交を拒否しているものといわざるを得ない。
会社側の説明不十分であると判断されています。
組合側にも問題があったことは認めつつも、だからといって、会社が団交を拒否する正当な理由とはならないという判断です。
団体交渉のやり方については、正解というものがありませんが、個人的には、会社としては義務的団交事項をあまり狭く解さずに、ある程度の幅をもって団体交渉に応じるほうがよいのではないかと考えています。
グレーな場合には、交渉に応じる、というスタンスがよいのではないかと思っています。