おはようございます。
さて、今日は、専任教員に対する整理解雇に関する裁判例を見てみましょう。
泉州学園事件(大阪高裁平成23年7月15日・労判1035号124頁)
【事案の概要】
Y社は学校法人である。
Xら7名は、Y社が設置する高等学校の専任教員として雇用されていたが、平成20年3月、整理解雇された。
本件高校の生徒数は、平成元年度以降、毎年度減少傾向が続き、Y社の主要な収入である学生生徒等納付金も減少した。平成19年度のY社の補正運用資産外部負債比率は91%であり、外部負債の返済能力が不十分であり、金融機関からの借入れ等の外部資金の調達が相当困難であり、極めて資金繰りに窮した状態であった。
Xらは、本件整理解雇は無効であると主張し争った。
【裁判所の判断】
整理解雇は無効
【判例のポイント】
1 整理解雇は、使用者の業務上の都合を理由とするもので、解雇される労働者は、落ち度がないのに一方的に収入を得る手段を奪われる重大な不利益を受けるものであるから、それが有効かどうかは、(1)解雇の必要性があったか、(2)解雇回避の努力を尽くしたか、(3)解雇対象者の選定が合理的であったか、(4)解雇手続が相当であったかを総合考慮して、これを決するのが相当である。
2 そもそも、人件費削減の方法として、人件費の高い労働者を整理解雇するとともに、他方では人件費の安いほぼ同数の労働者を新規に雇用し、これによって人件費を削減することは、原則として許されないというべきである。なぜならば、同程度の人件費の削減を実現するのであれば、人の入れ替えの場合よりも少ない人数の整理解雇で足りると解されるし、また、このような人を入れ替える整理解雇を認めるときは、賃金引き下げに容易に応じない労働者の解雇を容認し、その結果として労働者に対し賃金引き下げを強制するなどその正当な権利を不当に侵害することになるおそれがあるからである。もっとも、本件の11名のように、任意又は雇止めによる退職の場合に人を入れ替える措置を講じることには特段の法的問題はないと解される。
3 ・・・以上のように、本件においては、(1)11名の退職が予定された段階においては、同退職により一時的な退職金差額の負担を除き少なくとも4128万円程度の人件費の削減になり、これにより財務状況は相当程度改善されると予測されたから、この点で本件整理解雇の必要性があったとは認め難いこと、(2)本件整理解雇は人を入れ替えることを意図したものと解され、その観点からもその必要性を肯定し難いこと、(3)予算ではなく平成19年度の実際の財務状態を前提に1審被告の計算式を適用すると削減人数は13名になり、その結果整理解雇の人数は2名になるから、本件整理解雇の段階で予算になる従前の計算をそのまま使用することは妥当でないことといった問題点があったことを指摘することができる。そこで、これらの諸点を総合すると、本件整理解雇時に7名の専任教員の解雇を要するだけの必要性があったとは認めることができない。
4 本件では、Xらないし組合とY社は、相手方の行動、対応を逐一批判ないし非難する傾向にあり、相互不信は根深いものと認められるから、Y社が、その財務状況を踏まえて人件費削減の必要性を訴えても、Xらあるいは組合との間で結局話合いは平行線をたどった可能性も否定できないものと推測される。しかし、そうではあっても、整理解雇を行う使用者は、組合ないし労働者との間で説明や交渉の機会を持つべきである。整理解雇のような労働者側に重大な不利益を生ずる法的問題においては、関係当事者が十分意思疎通を図り誠実に話し合うというのが我が国社会の基本的なルールであり、公の秩序というべきである。したがって、Y社がこれを持とうとしなかったことに整理解雇に至る手続に相当性を欠く瑕疵があるといわなければならない。
一審とは異なる判断をしました。
上記判例のポイント4は、手続きの相当性を考える上で、留意しなければいけません。
「どうせ話したってわかってもらえないよ」というあきらめは、基本的には認められません。
会社側とすれば、やはり被解雇者や組合と事前協議を行うべきだということです。
解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。