Daily Archives: 2010年10月17日

管理監督者7(姪浜タクシー事件)

おはようございます。

さて、今日は、管理監督者に関する裁判例を見てみましょう。

姪浜タクシー事件(福岡地裁平成19年4月26日・労判948号41頁)

【事案の概要】

Y社は、タクシーによる旅客運送業等を業とする会社である。

Xは、タクシー乗務員としてY社に雇用され、営業部次長となり、定年退職した。

Xは、Y社に対し、在職中の時間外労働及び深夜労働の割増賃金と付加金等請求した。

Y社は、Xは管理監督者に該当する等と主張し争った。

【裁判所の判断】

管理監督者性を肯定し、時間外労働の割増賃金の請求を棄却した

深夜労働割増賃金の請求は認めたが、付加金の請求は棄却した。

【判例のポイント】

1 Xは、営業部次長として、終業点呼や出庫点呼等を通じて、多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあった。

2 乗務員募集についても、面接に携わってその採否に重要な役割を果たしていた。

3 出退勤時間についても、多忙なために自由になる時間は少なかったと認められるものの、唯一の上司というべきA専務から何らの指示を受けておらず、会社への連絡だけで出先から帰宅することができる状況にあったなど、特段の制限を受けていたとは認められない
なお、Xは、勤務シフトに拘束されて出退勤時間の自由はなかったと主張するが、勤務シフトが作成されていたのは、営業部次長の重要な業務である終業点呼や出庫点呼に支障を来さないためであると認められるのであり、それ自体で出退勤時間の自由がないということはできない。

4 他の従業員に比べ、基本給及び役務給を含めて700万円余の高額の報酬を得ていたのであり、Y社の従業員の中で最高額であった

5 XがY社の取締役や主要な従業員の出席する経営協議会のメンバーであったことや、A専務に代わり、Y社の代表として会議等へ出席していた

6 これらを総合考慮すれば、Xは、いわゆる管理監督者に該当すると認めるのが相当である。

上記4から、待遇については、金額そのものではなく、他の従業員との比較で判断されることがわかります。

そのため、例えば、1000万円の報酬をもらっていても、他の従業員もそれくらいもらっている場合には、不十分ということになります。

なお、深夜割増賃金についての付加金については、特に具体的な理由を述べることなく、「本件の内容等にかんがみ、これを認めないこととする」と判断しています。

管理監督者性に関する対応については、会社に対するインパクトが大きいため、必ず顧問弁護士に相談しながら進めることをおすすめいたします。