おはようございます。
さて、今日は、管理監督者に関する最高裁判例を見てみましょう。
なお、この事案は、ほかにも不正競争防止法上の営業秘密、競業避止義務等の争点があります。
コトブキ事件(最高裁二小平成21年12月18日・労判1000号5頁)
【事案の概要】
Y社は、美容室及び理髪店を経営する会社である。
Xは、Y社の従業員であり、「総店長」の地位にあった。
Xは、Y社を退社するに際し、Y社の営業秘密に属する情報が記載された顧客カードを無断で持ち出し、他の店舗で新たに始めた理美容業のためにこれを使用した。
Y社は、Xに対し、不正競争防止法4条、民法709条に基づき損害賠償請求をした。
これに対し、Xは、Y社に対し、XがY社勤務中の時間外割増賃金、深夜割増賃金などを請求する反訴を起こした。
【裁判所の判断】
管理監督者性を肯定し、深夜割増賃金に係る反訴請求に関する部分を破棄し、東京高裁に差し戻す。
【判例のポイント】
1 管理監督者性について(東京高裁の判断)
管理監督者とは、一般には労務管理について経営者と一体的な立場にある者を意味すると解されているが、管理監督者に該当する労働者については労基法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないのであるから、役付者が管理監督者該当するか否かについては、労働条件の最低基準を定めた労基法の上記労働時間等についての規制の枠を超えて活動することが要請されざるをえない重要な職務と責任を有し、これらの規制になじまない立場にあるといえるかを、役付者の名称にとらわれずに、実態に即して判断しなければならない。
(1)Xは、Y社の総店長の地位にあり、代表取締役役に次ぐナンバー2の地位にあったものであり、Y社の経営する理美容業の各店舗(5店舗)と5名の店長を統括するという重要な立場にあった。
(2)Y社の人事等その経営に係る事項については最終的には代表取締役の判断で決定されていたとはいえ、Xは、各店舗の改善策や従業員の配置等といった重要な事項について実際に意見を聞かれていた。
(3)Xは、毎月営業時間外に開かれる店長会議に出席している。
(4)待遇面においては、店長手当として他の店長の3倍に当たる月額3万円の支給を受けており、基本給についても他の店長の約1.5倍程度の給与の支給を受けていた。
(5)これらの実態に照らせば、Xは、名実ともに労務管理について経営者と一体的な立場にあった者ということができ、管理監督者に該当する。
2 深夜割増賃金について(最高裁の判断)
労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者であっても、同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる。
管理監督者性を肯定した判例です。
この事案の興味深い点は、東京高裁が、Xの管理監督者性を肯定し、それを理由に、深夜割増賃金を含む時間外賃金の支払請求は認めなかった点です。
管理監督者1(概要)でも書きましたが、深夜労働については適用除外になっていないため、管理監督者であるというだけでは、深夜労働の割増賃金を支払わない理由にはなりません。
なお、最高裁は、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払いについて以下のように述べています。
「もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない」
管理監督者性に関する対応については、会社に対するインパクトが大きいため、必ず顧問弁護士に相談しながら進めることをおすすめいたします。