おはようございます。
さて、今日も、昨日に引き続き、1カ月単位の変形労働時間制について見ていきましょう。
1カ月の変形労働時間制で時間外労働となる時間は、以下の3つです。
1 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1で時間外労働となる時間を除く)
3 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1または2で時間外労働となる時間を除く)
なお、3に関して、1カ月以内の変形期間の労働時間の総枠は、以下のとおりです。
1カ月の暦日数 労働時間の総枠
28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間
(計算式:40時間(週法定労働時間)×(変形期間の暦日数÷7日)
では、1カ月単位の変形労働時間制において、他の週に休日を振り替えた結果、あらかじめ定めたその週の労働時間を超えた場合はどのように対応したらよいでしょうか。
この場合には、1日8時間、1週40時間を超える労働となる場合には、その超える時間は時間外労働として扱うこととされています。
就業規則での規定方法としては、大きく2つの方法が考えられます。
1 業務の繁忙期・閑散期に応じて、従業員の所定労働時間を一律に定める方法
2 従業員ごとに勤務シフトを指定して運用する方法
2の方法をとる場合、対象となる変形期間の開始前に、必ず勤務シフト表などで、従業員に各日の労働時間を事前に周知することが必要ですので注意してください。
労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。