Monthly Archives: 9月 2010

解雇13(和光商事事件)

おはようございます。

今日も引き続き、部下が不正行為を行った場合における上司の責任に関する裁判例を見ていきます。

和光商事事件(大阪地裁平成3年10月15日・労判598号62頁)

【事案の概要】

Y社は、金融業等を目的とする株式会社である。

Xは、Y社の常務取締役として、代表取締役に次ぐ地位にあり、Y社の主たる営業である貸付業務の全体を統括し、併せて従業員に対する教育管理等を行っていた。

Xの部下は、抵当権設定登記を行わないまま顧客に貸付けを実行し、その結果、946万3740円を回収することが不可能となった。

Y社は、Xが常務取締役として、Y社に対し、部下の業務遂行を監督し、これを指導すべき職務上の義務を負っていたにもかかわらず、部下の報告を虚偽と知りながら黙認し、さらに、事実の報告を押しとどめることによって未回収金を発生させるに至った行為は、上記義務に違反する行為であるとして、Xを懲戒解雇した

Xは、懲戒解雇の効力を争った。

Y社は、これに対抗し、Xに対し、未回収金相当額の損害賠償を請求した。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効。

Y社のXに対する損害賠償請求は、請求額の3分の1の限度で認容。

【判例のポイント】

1 Xは、Y社の業務体制が整備されていれば、抵当権未設定の事実はXからの報告がなくても容易に知り得たはずであるとして、Xの義務違反の程度は軽微であったと主張した。
これに対し、裁判所は、「仮にY社の業務体制に不備があったとしても業務を統括する立場にあったXの責任がこれを理由に軽減されるはずがない。体制に不備があれば、X個人が果たすべき役割はそれだけ重大になりその責任は重くなる。」と判断した。

2 Xが賠償すべき具体的金額については、雇用関係における信義則及び公平の見地から諸事情を慎重に検討し、決定すべきである。

(1)Y社のように金銭貸付を業務とする企業の従業員は、その給与からみて容易に返済できない額の貸付を担当しているのが通常であることから、仮に従業員の落ち度で未回収となった金銭のすべてを当該従業員個人が賠償すべきとすることは、従業員にとって余りにも酷な結果をもたらす。

(2)Y社就業規則にも「従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、その全部または一部の損害賠償を求めることがある」との規定があり、全額請求することが原則であるとは定められていない。

(3)Y社の貸付金利は、利息制限法に違反するものであった疑いが強い。

(4)本件懲戒解雇が有効であり、これによりXは本件貸付について十分な制裁を受けたと評価できる。

やはり、上司が部下の不正行為を黙認し、会社に報告せず、会社に損害が発生した場合には、責任を負うことになってしまいます。

もっとも、よほどのことがない限り、会社が被った損害の全部を賠償する、ということにはなりません。

上司のみなさん、くれぐれも黙認しないようにしてください。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇12(国際油化事件)

おはようございます。

今日は、部下が不正経理に関する上司の責任についての裁判例を見てみましょう。

国際油化事件(福岡地裁昭和62年12月15日判決・労判508号10頁)

【事案の概要】

Y社は、石油類の販売等を業とする会社である。

Xは、Y社の従業員であり、入社12年目から、Y社福岡支店支店長となった。

Y社は、福岡支店において不正経理(架空売掛総額2億円超、流用された現金売上1億5000万円余)が行われたとして、Xを懲戒解雇した。

Xは、本社経理部の責任者は、本件に関し、役員報酬を、2ヵ月間、3%減額という極めて軽微な処分を受けたにとどまっており、これと比較すると、Xの処分は極めて重いもので、著しく均衡を失すると主張した。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効。

【判例のポイント】

1 Xは、不正な経理操作を知ってから、本社がこれを発見するまでの間、本社に全く報告をしていない

2 この間、監査役によって福岡支店の監査がなされ、また、本社から支店に対し、長期未入金につき報告を求められたが、このいずれのときにも、Xは、本件不正について触れなかった。

3 この間、Xは、不正の再発を防止するための方策を全くとっていない

4 Xは、不正な経理操作を行った従業員が個人的出捐による補填をもって事態を隠蔽することを容認した。 

5 Xは、福岡支店支店長として、支店業務全体を監督する職責を追っているのであるから、Xに対する処分が、経理本部長に対するものより重いものであることは合理性がある

上司が、部下の不正行為を認識した場合には、直ちに会社に知らせましょう。

監督責任を問われる可能性があります。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

継続雇用制度10(日本ニューホランド事件)

おはようございます。

今日は、久しぶりに継続雇用制度に関する裁判例を見ていきましょう。

日本ニューホランド事件(札幌地裁平成22年3月30日判決・労判1007号26頁)

【事案の概要】

Y社は、農業用機械器具の販売および輸出入業務等を目的とする会社である。

Y社は、平成18年4月、定年退職者の再雇用制度を設けた。

Xは、Y社の従業員であり、平成20年9月に定年(60歳)退職した。

Y社には、Xを中央執行委員長とするA組合(Y社と対立路線を歩む)と、多数派組合のB組合(Y社と協調路線を歩む)があり、両組合は、別個に、Y社と団体交渉を行ったり、労働協約を締結していた。

Xは、Y社に対し、再雇用を希望すると申し出たが、Y社は再雇用できないと通知した。

Y社がXの再雇用を拒否した理由は、以下の3点。
(1)本件再雇用制度は、B組合と合意のうえ、所定の手続を経て実施しているが、A組合およびXは、本件再雇用制度に反対している

(2)本件再雇用制度は、就業規則の変更によって設けられたものであるが、A組合およびXはこの就業規則の変更は不利益変更であり無効であるとして同規則の有効性を争い、裁判所も同規則はA組合およびXには適用されない旨判示している(*1)から、本件再雇用制度はXに適用されない
(*1)なお、XらA組合に所属する従業員は、この就業規則の変更について、同規則の効力を争う訴訟を提起し、勝訴している。

(3)仮に本件再雇用制度がXに適用されるとしても、Xは、本件規程の再雇用可否の判断基準のいずれにも該当しないから、再雇用の対象とならない

Xは、本件再雇用拒否は、A組合を敵視していたY社が、Xに報復するために行ったもので、権利の濫用または不当労働行為に該当し無効であり、仮にXとY社の間に再雇用契約が成立したとは認められないとしても、本件再雇用拒否は債務不履行(再雇用義務の不履行)または不法行為に該当するなどと主張し、第1次的請求として雇用契約上の権利を有することの確認ならびに未払賃金の支払いを、第2次的請求として損害賠償等の支払いを、それぞれ求めた

【裁判所の判断】

1)本件再雇用制度はXに適用されるか?

本件再雇用制度は、Y社の全従業員に対して適用される。

2)適用される場合、本件再雇用拒否は権利の濫用または不当労働行為に該当して無効か?

権利の濫用に該当する。

しかし、再雇用契約が成立したと認めることはできない。

3)本件再雇用拒否は債務不履行または不法行為に該当するか?

不法行為に該当する。

4)Xの損害額は?

損害額は500万円、弁護士費用は50万円

【判例のポイント】

1 1)について

本件再雇用制度は、Y社の全従業員にとって有利な制度であることが明らかであること等からすれば、当然に(Xを含む)Y社の全従業員に対して適用される。

2 2)について

再雇用契約は、Y社を定年退職した従業員がY社と新たに締結する雇用契約であり、雇用契約において賃金の額は契約の本質的要素であるから、再雇用契約においても当然に賃金の額が定まっていなければならず、賃金の額が定まっていない再雇用契約の成立は法律上考えられない。

そして、Y社は、Xとの再雇用契約締結を拒否しており、再雇用契約における賃金の額について何らの意思表示もしていないのであって、仮に本件再雇用拒否が無効であるとしても、XとY社の間で締結される再雇用契約における賃金の額が不明である以上、XとY社との間に再雇用契約が成立したと認めることはできない。

3 3)について

本件再雇用拒否はそれまでY社と対立路線を歩んできたXに対いて不利益を与えることを目的としてなされたものと強く推認され、そのような目的でなされた本件再雇用拒否は権利の濫用に該当し、かつ不法行為にも該当する。

この判決でも、やはり再雇用契約の成立が否定されています。

ただ、このケースでは、裁判所は、再雇用拒否の権利濫用性を認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認めています。

損害額は、500万円です。

これは、再雇用拒否の違法性の程度、再雇用契約が締結された可能性の程度、再雇用契約が締結された場合にXが取得できたと推認される経済的利益の額およびその額を取得することができなくなったことによるXの精神的苦痛の程度等を総合考慮して判断されました(民訴法248条参照)。

実際の対応は、顧問弁護士に相談をしながら慎重に進めましょう。

解雇11(関西フェルトファブリック事件)

おはようございます。

さて、今日は、部下が不正行為をしたとして、上司を懲戒解雇したケースを見てみましょう。

関西フェルトファブリック事件(大阪地裁平成10年3月23日判例・労判736号39頁)

【事案の概要】

Y社は、フェルトの製造、加工、販売を主たる事業内容とする株式会社である。

Y社は、XがY社営業所長であった際、経理担当社員Aが多額にわたる金銭横領行為を行ったことについて、以下の理由で、Xを懲戒解雇した。

(1)Xは、Aが反復継続して多数回にわたり、Y社の金銭を横領している事実を少なくとも未必的に知りながら、Aとともに着服金で飲食等をした。

(2)Xは、Aの監督者としての職務を怠り、Aの業務上横領行為に注意を払うことなく漫然と放置した重大な過失により、Aの行為を未然に防止し得なかったばかりか、Aとともに漫然と飲食を繰り返すなどしてその発覚を遅延させて損害を拡大させた。

Aが横領した金額は、約2年間で、合計約3800万円以上である。

Xは、懲戒解雇の効力を争い、あわせて名誉毀損による慰謝料請求とY社の社報などへの謝罪文の掲載等を求めた。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効。

【判例のポイント】

1 XがAの横領行為に積極的に加担ないし関与したとは断定できないが、Aが営業所の経理手続を一手に握っている以上、Xが健全な常識を働かせればAの行為に不審の念を抱き、金銭を横領していることを知り得る状況にあった

2 Xが営業所長として経理関係のチェックを著しく怠ったためにAの横領行為の発見が遅れ、Y社の被害額が増大した

3 Aの横領額は、Xの営業所長在任中に目立って増加し、かつ、XとAは多数回にわたり飲食を共にするなどして、かえってAの横領行為を助長したふしがある

なお、Xは、本件懲戒手続が、Xに対する十分な弁明の機会を与えることなく行われ、かつ事前の警告もなく懲戒解雇が行われたものであって、適正手続に違反すると主張しました。

これに対し、裁判所は、事情聴取の方法がある程度詰問調であったとしても、横領という不祥事の真相解明のためにはことの性質上ある程度やむを得ないと考えられ、とくに強制にわたっていたとは認められないとして、Xの主張を認めませんでした。

上司のみなさんは、自分が不正行為をしないのは当然のこととして、部下が不正行為をしているのを発見した、もしくは発見しえた場合には、適切に対応することが求められています。

積極的に加担ないし関与しなくても、責任を問われることがありますので、ご注意を。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇10(崇徳学園事件)

おはようございます。

今日は、不正経理に関する最高裁判例を見てみましょう。

崇徳学園事件(最三小判平成14年1月22日・労判823号12頁)

【事案の概要】

Xは、Y学園の長期計画推進室長として雇用され、翌年からY学園の法人事務局次長を兼務していた。

Y学園は、Xが
(1)台風災害復旧工事に関し、法人事務組織規程、決裁規程、経理規程等に違反し、適切な事務処理、会計処理を行わず、またZ社に工事代金の不当な水増し請求をさせるなどしてその任に背き、Y学園に損害を与えた

(2)リース契約に関し、必要もないのにZ社を介在させ、虚偽の契約をっせるなどして不当な利益を得させた

(3)職務専念義務違反など日常の勤務態度が劣悪である

等を理由として、懲戒免職処分とした。

Xは、これを不当として、従業員たる地位の確認、賃金等支払いを請求した。

【裁判所の判断】

懲戒免職処分は有効。

【判例のポイント】

一審は、法人の重要な地位にあるXには、(1)の背任行為のみでも懲戒免職処分に値するなどとして、同処分を相当とした。

二審は、(1)~(3)の事由が就業規則所定の懲戒事由に該当することを認めつつも、(1)については、第一次的には経理課長に責任があること、XにZ社に不当な利益を得させる目的、意図がなかったこと、(2)については、Xが、Z社に不当な利益を得させるためにリース契約を締結したものではなく、また、適正な経理処理が行われなかったことには課長らにも応分の責任があること、(3)Xの勤務態度は劣悪とまではいえず、本来の業務遂行には問題がなかったこと、課長や局長には何らの懲戒処分がなされなかったことから、Xの懲戒免職処分は、無効と判断した。

そして、最高裁は、一審判決を正当と判断しました。

やはり、この横領や不正経理等に関しては、厳しい判断がされる傾向にあります。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇9(東京海上損害調査事件)

おはようございます。

さて、今日は、解雇に関する裁判例を見てみましょう。

東京海上損害調査事件(大阪地裁平成12年3月31日・労判788号49頁)

【事案の概要】

Y社は、保険会社A社の子会社であり、A社が発注する自動車等保険事故の損害額見積もり、状況調査等を業としている。

Xは、Y社の従業員であり、自動車事故の原因調査等を行うアジャスターとして22年間勤務してきた。

アジャスターは、調査報告書の作成・提出および個人所有の業務使用車両の総走行距離・業務走行距離の申告に基づき、調査料および車両経費等をY社から支払われることになっていた。

A社の検査部がY社の調査業務等を抽出検査した際に、Xの車両経費請求書記載の走行距離に不審な点が判明し、Xは、事情聴取を受けた後、同事情聴取の際に虚偽説明をしたことを認める旨の始末書をY社に提出した。

さらに、Xは、事情聴取を受ける中で、通勤交通費の過剰請求、調査料の不正取得、虚偽の明細書や整備請求明細書の作成等を認めた。

Y社は、Xを懲戒解雇することに決め、Xに弁明を求めたが、弁明がなかったため、即日懲戒解雇した。

Xは、Y社主張の解雇事由の存在を否定するとともに、懲戒解雇の相当性を争い、訴訟を提起した。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は有効。

【判例のポイント】

1 アジャスターの行う調査の結果はA社の支払う保険金の認定の際の資料等に使用され、これに誤りがあればY社の信用喪失のみならず、発注元のA社の信用喪失、保険金過払い等の不利益につながることから、各アジャスターが作成する調査報告書の適正と正確性はY社存立の根幹に関わるものである

2 Xの解雇事由のうち、走行距離の虚偽説明や通勤交通費の不正請求のみであれば懲戒解雇を相当と認めるに逡巡されるが、その主眼は、面談調査した旨記載した虚偽の調査報告書の作成および調査料不正取得の点にあり、Y社の信用を毀損し背信性が強いものである。

なお、Xは、解雇事由が存在するとしても、本件解雇は、
(1)処分が重すぎるということ(相当性の原則に反する)

(2)始末書提出はけん責処分であり、本件懲戒解雇は二重処分となる(一事不再理の原則

(3)過去の同種事案のすべてが懲戒解雇になっているわけではなく、処分の均衡を欠く(平等取扱いの原則に反する)

(4)事情聴取は一方的で、弁明の機会が与えられていない(適正手続に反する)

と主張しました。

これらは、懲戒処分の有効要件ですので、Xは、基本に忠実な主張をしたわけです。

参考までに、(2)一事不再理の原則についての裁判所の判断を見てみましょう(一部修正)。

「Xは、・・・本件始末書を提出したことで処分済みであると主張するところ、就業規則四五条には、懲戒として、譴責等の場合には始末書を提出させることとなっているから、原告がこれを懲戒と受け止めたということも全く考えられないことではない。
 しかしながら、Y社としては、これを懲戒処分として行ったものではないというのであり、原告の陳述書等にも、譴責処分として始末書の提出を求められた等の事情は全く記載されておらず、本件始末書提出を真にXが懲戒処分として受け止めていたかははなはだ疑問というべきであるし、本件始末書には岡山に行ったと虚偽説明したことのみについての謝罪等しか記載されておらず、仮にこれが譴責処分に当たるとしても、解雇事由の全貌(特に調査料の不正取得や内容虚偽の整備明細請求書を作成させたこと)が明らかになったのは、前記認定のとおり、その後のことであるから、本件解雇については、その一部に重複があるというに過ぎないことになるだけであって、そのために本件解雇が無効になるとは解されない。

このような主張をされることが予想されますので、会社としては、「始末書」ではなく、事実だけを記載した「報告書」を提出させるにとどめたほうがよいと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇8(アサヒコーポレーション事件)

おはようございます。

さて、今日は、横領・不正領得行為を理由として解雇した事件について見てみましょう。

アサヒコーポレーション事件(大阪地裁平成11年3月31日・労判767号60頁)

【事案の概要】

X1は、Y社の洋酒部長であり、輸入洋酒の販売および保税事務を担当していた。

X2は、X1の部下である。

Y社に税関の立入検査があり、未通関商品の数量不足が判明した。

Y社は、X1らが横領したとして懲戒解雇した。

また、Y社がX1らを業務上横領容疑で告訴したため、X1は逮捕・勾留され(不起訴)、X2も取調べを受けた。

X1らは、懲戒解雇の無効確認を請求するとともに、無効な懲戒解雇およびY社がその事実を得意先等に書面で通知したこと、虚偽の告訴に関して、慰謝料を請求する訴訟を起こした。

Y社は、Xらの横領について損害賠償を請求する反訴を起こした。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は無効。

X1について慰謝料150万円、X2について慰謝料100万円が相当である。

Y社の反訴請求棄却。

【判例のポイント】

1 横領について、実際に在庫不足が存在したかどうか疑わしく、仮に在庫不足が存在したとしても、これがX1らの横領によるものであると認めるに足りる証拠はない。

2 懲戒解雇については、横領の事実が認められず、理由がない。

3 X1らの慰謝料請求については、懲戒解雇の判断が綿密な調査に基づいて行われたものでないことは明らかであり、懲戒解雇が重大な処分であることに鑑みると、軽率になされた懲戒解雇は不法行為を構成する。

4 Y社が懲戒解雇した事実を得意先等に書面で通知したことは、懲戒解雇が無効である以上、X1らの名誉を毀損する不法行為に該当する。

5 Y社がX1らを告訴したことは、合理的理由がないのに単なる憶測に基づいて告訴に及び、その後、当該犯罪事実が存在しないことが判明した場合には、当該告訴は不法行為を構成する。

社員の中に、横領等の疑わしい行為をしている者がいる場合、綿密な調査もなく、証拠が認められない場合に、懲戒解雇をすると、解雇は当然無効となり、さらに不法行為にも該当する可能性があります。

不正行為等により社員を処分する場合には、事実の確認、証拠の収集をしっかりと行いましょう。

軽率に懲戒処分をすると、社員から損害賠償請求をされますので、ご注意を。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

解雇7(試用期間中の解雇その4)

おはようございます。

さて、今日は、試用期間中の解雇に関する裁判例です。

アクサ生命保険事件(東京地裁平成21年8月31日判決・労判995号80頁)

【事案の概要】

Y社は、外資系生命保険会社である。

Xは、Y社に中途採用され、期間の定めのない雇用契約を締結した(6ヵ月間の試用期間あり)

Xは、就労を開始したが、試用期間中に、経歴詐称の事実が発覚し、Y社から解雇(本採用拒否)の意思表示を受けた。

解雇理由書には、(1)Xが採用の前年にZ社で就業していた事実とZ社と係争中である事実をY社に事前に伝えていないこと、(2)それは重大な経歴であり、Y社の採用選考結果に多大な影響を与えるものであること、が記載されていた。

Xは、Z社での就労は3週間にすぎない、経歴を偽る意図はなく解雇権の濫用であるなどと主張して、提訴した。

【裁判所の判断】

解雇権の濫用に当たらず、本件解雇は有効。

【判例のポイント】

1 経歴の虚偽があれば、これを信用した採用者との信頼関係が損なわれ、採用した実質的理由が失われてしまうことも少なくないから、意図的に履歴書等に虚偽の記載をすることは、当該記載の内容如何では、従業員としての適格性を損なう事情であり得る

2 XがZ社での就労状況や係争を明らかにしなかったことは、Y社がXの採否を検討する重要な事実への手掛かりを意図的に隠したもので、「経歴詐称」と評価するのが相当である

Xは、「Y社がXに注意、指導をしたことはなく、解雇を回避するための努力もしなかった」と主張しています。

Xのこの主張に対し、裁判所は、以下のとおり述べています。

履歴書等の虚偽記載によって生じる状態(信頼関係の破綻)は、単に業務能力の育成の問題ではないし、試用期間中であれば、むしろ解雇を回避する要請は本採用以後のときよりも緩やかであると解すべきであるから、Xの指摘する事情があるとしても、そのことで本件解雇が客観的に合理的な理由を書いているとはいえない」

経歴の虚偽記載があれば、すべて解雇事由となる、というわけではありません。

「記載内容の如何」によっては、です。

本件の経歴詐称は、わずか3週間という短時間の就労の隠匿でしたが、その会社と係争中であったことも隠していた点が大きかったですね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

有期労働契約3(東大阪市環境保全公社(仮処分)事件)

おはようございます。

今日は、雇止めに関する裁判例を見てみましょう。

東大阪市環境保全公社(仮処分)事件(大阪地裁平成22年1月20日決定・労判1002号54頁)

【事案の概要】

Y公社は、東大阪市の環境を保全し、条件の整備を図り、市民生活の安全清潔を確保すること等を目的として、東大阪市の全額出資で、昭和47年に設立許可された財団法人である。

Y公社の業務内容は、東大阪市から委託を受けたし尿およびごみ収集業務等である。

Xらは、臨時雇用者(雇用期間6ヶ月)としてY公社との間で雇用契約を締結し、10回~24回、契約を更新してきた。

Y公社では、毎年4月と10月に契約更新手続がとられてきた。

Y公社は、Xらに対し、平成21年9月30日をもって契約期間が満了となり、それ以降は新たな契約は行わない旨を書面で通知した(本件雇止め)。

Xらは、臨時雇用者としての権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同雇用契約に基づく賃金の仮払いを求めた。

【裁判所の判断】

(1) 毎年10月1日の契約更新については特段の事情のないかぎり自動更新されるとの期待が生じており、本件雇止めについては、解雇権濫用法理の類推適用を検討する必要がある。

(2) 本件雇止めには、合理的な理由があるとはいえず、無効である。

【決定のポイント】

(1)について
1 毎年10月1日時点での契約更新については、特に継続雇用の意思確認等を目的とする面接を実施していない

2 Y公社の業務が東大阪市から委託を受けたし尿収集等の作業であって、これらの業務にかかる予算等は1年間単位で計画等が策定・実施されるのが通常である

3 毎年10月1日の更新手続は、形式的なものと言わざるを得ず、特段の事情のないかぎり、自動的に更新されるものと考えていたと認められる。

(2)について
1 Y公社は、本件雇止めの理由について、以下の3点を主張した。

① Y公社における平成20年度の累積債務が多額に上ること

② Xらが担当していた業務量の減少

③ 臨時雇用者について、日々雇用の代替策を提供していること

2 しかし、裁判所は、Y公社の主張に対し、以下のように判断した。

① 累積債務については、平成21年9月時点で発生したものとは言い難く、それにもかかわらず同年4月にはXらとの雇用契約を更新している

② 業務量の減少の点については、東大阪市の予算状況等から、ある程度予想できたと考えられ、それにもかかわらず平成21年4月時点において、Xらと雇用契約を更新している

3 これらの点からすると、上記③を考慮してもなお、本件雇止めには、合理的な理由があるとは言い難い。

なお、裁判所は、契約更新回数が10~24回と多いにもかかわらず、Y公社とXらとの間の雇用契約が期間の定めのない契約に転化しているとはいえず、毎年4月1日時点での契約更新手続については、自動更新されることに対する合理的な期待が存在していたとは認められないと判断しています。

理由は以下のとおりです。

1 雇用契約書に6ヶ月の雇用期間の記載があり、正社員とは明確に区別されている。

2 Y公社は毎年3月頃、継続雇用の意思等について確認する手続を行っていた。

3 Xらは臨時雇用者としての契約であり、就業規則上「一定期間を定めて雇用する者」と定められている。

Y公社が、4月の契約更新の際に、Xらを雇止めした場合には、有効となる可能性があるようです。

決定理由を読むと、Y公社がXらを雇止めした本当の理由は、別にあるようです。

裁判所は、Y公社の表向きの理由では、雇止めは無効と判断したわけです。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。

有期労働契約2(概要)

おはようございます。

さて、今日は、有期期間雇用労働者に関する雇止めについて見ていきます。

まずは、一般論から。

有期労働契約であっても、

(1)期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合

(2)反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合

は、更新拒否(雇止め)について、解雇権濫用法理(労働契約法16条)の類推適用がなされるとする判例法理(雇止め法理)が形成されています(東芝柳町工場事件(最一小判昭和49年7月22日・労判206号27頁)や日立メディコ事件(最一小判昭和61年12月4日・労判486号6頁)など参照)。

次回以降、個々の裁判例が、どのような事情に着目し、どのような判断を下しているのかを検討していきたいと思います。

有期労働契約は、雇止め、期間途中での解雇などで対応を誤ると敗訴リスクが高まります。

事前に顧問弁護士に相談の上、慎重に対応しましょう。