Q2 職種別に異なる選定基準や管理職であるか否かにより異なる選定基準を定めることはできますか?
A できます。
選定基準については、労使協定で定める定める必要があります。
労使間で十分協議し、労使納得の上で定められたものであれば、高年齢者雇用安定法違反とはなりません。
実際の対応は、顧問弁護士に相談をしながら慎重に進めましょう。
静岡市葵区の弁護士・社会保険労務士 栗田勇(くりたいさむ)のブログです。労働問題に関する最近の判例を取り上げています。
Q2 職種別に異なる選定基準や管理職であるか否かにより異なる選定基準を定めることはできますか?
A できます。
選定基準については、労使協定で定める定める必要があります。
労使間で十分協議し、労使納得の上で定められたものであれば、高年齢者雇用安定法違反とはなりません。
実際の対応は、顧問弁護士に相談をしながら慎重に進めましょう。