継続雇用制度2(継続雇用者の選定基準)

会社は、過半数労働組合または労働者の過半数代表者と、労使協定を書面で交わすことにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。

つまり、会社は、労使協定を結ぶことによって、定年となる従業員全員を継続雇用の対象としなくてもよくなります。
(なお、この労使協定は、労基署への届け出は必要ありません。)

ここまでは、よいのです。

問題は、継続雇用をする従業員の選定基準です。
厚労省が発行する「継続雇用制度の対象者に係る基準事例集」によれば、基準には、「具体性」と「客観性」が必要となります。

つまり、「会社が必要と認めた者」とか「上司の推薦がある者」ではダメです。
これでは、基準の役割を果たしていないからです。

基準が適切でない場合、ハローワークにおいて、必要な報告徴収が行われるとともに、助言・指導、勧告の対象となります。

就業規則等にどのような基準を設けるかについては、工夫が必要です。
本屋さんで売っている「就業規則作成マニュアル」系の本に書かれている選定基準では、ほとんどの会社の実態に合っておらず、使いにくいと思います。

現在、ある会社の就業規則を作成中(正確には内容の大幅変更中)のため、いろいろ考えているところです。

実際の対応は、顧問弁護士に相談しながら進めて行きましょう。