遅刻した従業員が、その日、残業した場合に、残業時間に対する割増賃金を支払う必要があるか?
例えば、午前8時~午後5時(途中1時間休憩)の勤務で、従業員が午前9時に出勤し、午後6時まで勤務した場合、午後5時から6時までの勤務は、割増賃金の対象となるでしょうか?
割増賃金は支払う必要がありません。
割増賃金を支払うのは、法定労働時間(8時間)を超える労働をした場合です。
午前9時から午後6時までの勤務(途中1時間休憩あり)では、法定労働時間の8時間を超えていません。
よって、割増賃金は支払う必要はないわけです。