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【労務管理㉑】最低賃金について教えてほしい(その2)
最低賃金について知っておかなければならないポイントを教えてください。
【ポイント④】
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
【ポイント⑤】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【ポイント⑥】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかについては、以下の方法で比較します。
①時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
③月給の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④上記①~③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
【ポイント⑤】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【ポイント⑥】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかについては、以下の方法で比較します。
①時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
③月給の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④上記①~③の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。