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【労務管理⑰】解雇理由証明書を交付しないと解雇は無効になる?
従業員に解雇予告をしたところ、解雇理由を文書でほしいと言われました。口頭では解雇理由を説明してありますが、改めて文書で交付しなければいけませんか?
労働基準法では、労働者が、退職した場合や解雇された場合、在職期間、従事した業務の種類、役職等の地位、賃金、退職事由・解雇事由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと規定しています。
解雇理由証明書を交付しなければならないのは、あくまで、労働者から交付を求められた場合に限ります。
使用者が、労働者から解雇理由証明書を請求された場合、使用者は、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の内容および当該条項に該当するに至った事実関係を証明書の記載しなければならないとされています。
使用者が、解雇理由証明書を交付しない、あるいは意図的に遅らせて交付したときは、労働基準法違反として、30万円以下の罰金に処せられることになっています。
もっとも、使用者が、解雇理由証明書を交付しなかったことによって、解雇が無効になるわけではありません。ただし、解雇が争われた場合には、労働者側から、「解雇理由が実際にはほとんどない、あるいは不十分な理由である」と主張されたり、解雇が争われた後に使用者が初めて解雇理由を明らかにすると、「解雇理由の後付けである」などと主張されるおそれがあります。
したがって、解雇に際して、労働者の請求があった場合には、速やかに適切な解雇理由証明書を交付するべきでしょう。
解雇理由証明書を交付しなければならないのは、あくまで、労働者から交付を求められた場合に限ります。
使用者が、労働者から解雇理由証明書を請求された場合、使用者は、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の内容および当該条項に該当するに至った事実関係を証明書の記載しなければならないとされています。
使用者が、解雇理由証明書を交付しない、あるいは意図的に遅らせて交付したときは、労働基準法違反として、30万円以下の罰金に処せられることになっています。
もっとも、使用者が、解雇理由証明書を交付しなかったことによって、解雇が無効になるわけではありません。ただし、解雇が争われた場合には、労働者側から、「解雇理由が実際にはほとんどない、あるいは不十分な理由である」と主張されたり、解雇が争われた後に使用者が初めて解雇理由を明らかにすると、「解雇理由の後付けである」などと主張されるおそれがあります。
したがって、解雇に際して、労働者の請求があった場合には、速やかに適切な解雇理由証明書を交付するべきでしょう。