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【労務管理⑩】就業規則の周知方法は?
就業規則を従業員に周知させるには、どのような方法がありますか?
就業規則に定める労働条件が労働契約の内容となるためには、就業規則を従業員に周知する必要があります。
周知したといえるためには、実質的に従業員が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け、②書面の交付、③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、これらの方法に限りません。
また、実質的に周知されていれば、個々の従業員が実際に知っているか否かは問題となりません。
周知したといえるためには、実質的に従業員が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け、②書面の交付、③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、これらの方法に限りません。
また、実質的に周知されていれば、個々の従業員が実際に知っているか否かは問題となりません。