Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49

【労務管理⑧】給料を歩合制で支払う場合、一定額を保障する必要はある?

営業職の給料を歩合制で支払う場合、一定額を保障する必要はありますか?

仮に営業成績がゼロであっても、労働している以上、賃金を支払わなければなりません。
ですから、営業成績がよくない場合でも、少なくとも最低賃金を下回ることはできませんし、労働基準法においても、出来高払制などの請負給で使用される労働者の賃金については、出来高が少ない場合であっても、労働時間に応じて一定額を保障しなければならないと規定されています。
なお、保障給の額については、法律上、特に定められていませんが、目安としては、平均賃金の60%程度とするのが妥当とされています。