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【労務管理①】適用事業報告はどこに提出するの?
東京に本社があり、その支店が静岡県にある場合、適用事業報告は、どこの労基署に提出すればいいのですか?
事業を開始、労働者を1人でも使用することになった場合は、その段階から労働基準法の適用事業所となります。したがって、この段階で遅滞なく、所轄の労働基準監督署へ「適用事業報告」を提出しなければなりません。
適用事業報告は、企業単位ではなく事業場ごとに提出することになっています。そのため、本社は東京都内、支店は静岡県内の事業場を管轄する監督署へ提出することになります。
なお、同一の監督署の管轄内に複数の事業場がある場合は、それらの事業場の上位にある使用者が取りまとめて当該監督署に手続を行うことができます。
適用事業報告は、企業単位ではなく事業場ごとに提出することになっています。そのため、本社は東京都内、支店は静岡県内の事業場を管轄する監督署へ提出することになります。
なお、同一の監督署の管轄内に複数の事業場がある場合は、それらの事業場の上位にある使用者が取りまとめて当該監督署に手続を行うことができます。