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【自己破産⑨】従業員への対応はどうすればいい?

従業員がいる場合、どのように対処すればいいですか。

1 解雇について
新たな財団債権の発生を防止するため、従業員は、原則として破産手続開始前に解雇することが必要であり、解雇通知を交付するなどして解雇手続を行います。
解雇通知については、後日、受領していない等のトラブルが発生することを防止するため、従業員から受領証を徴収しておくことが望ましいです。
解雇未了の場合でも、解雇予定日が明らかになっているときは、その予定日を破産申立書に必ず記載する必要があります。
従業員の解雇が未了の場合は、管財人は、民法631条により解雇することができます(解雇予告手当の支払いができなくても、管財人による解雇は有効とされています。)。
2 労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度
労災保険の適用事業であって、1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問わない。)の従業員は、その企業が破産した場合において、その申立日の6か月前の日から2年以内に退職したときは、労働者健康福祉機構から未払賃金の立替払いを受けることができます(賃確法7条)。
この制度の適用があるのは、定期賃金・退職手当の未払賃金総額(したがって、賞与や解雇予告手当は対象外)のうち、退職時の年齢に応じて110万円ないし370万円を上限として、その80%の金額(したがって、立替払の上限は88万円ないし296万円)とされています。ただし、総額2万円以上でないと支給されません。
立替払いの請求をしようとする労働者は、未払賃金の総額を証する資料(賃金台帳、事業者に退職金の支払義務があることを証する就業規則等)を添えて、破産管財人等に「証明書」を提出し、破産管財人等の証明を受けなければなりません。
証明書の発行を受けた後、「立替払請求書」および「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入の上、証明書とともに機構へ郵送すると、機構による審査を経て立替払いの決定がなされた後に所定の金額が指定振込口座に送金されます。
債務者について破産手続開始決定がされた場合には、裁判所は、①破産者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合に対し、または、そのような労働組合がない場合には破産者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者に対し、破産手続開始の決定につき公告すべき事項を通知する必要があります。
なお、立替払金は、租税特別措置法29条の6により退職手当などの金額として取り扱われる。また、立替払をした労働者健康福祉機構は、その限度で労働者の賃金債権を代位取得します。したがって、破産債権部分については届出債権者の名義変更手続を経て、優先的破産債権者として配当手続に加わることになり、財団債権部分については財団債権者として扱われることになります。