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【任意整理⑤】債権者との交渉が決裂したらどうなるの?
任意整理で債権者との交渉が決裂した場合はどうなりますか?
任意交渉というのは、字のごとく、あくまでも「任意」です。
したがって、交渉がまとまらなかった場合は、任意整理はそこで一旦終了ということになります。
交渉がまとまらなかったということは、債務者側にとっては、今までと同じ条件で返済をしていかなければならないということを意味します。
ですから、債権者へ任意交渉を持ち掛ける場合は、債権者に納得してもらえる条件を提示することが大切です。
債務者が実現可能な提案をしたにもかかわらず、債権者との間で和解が成立しない場合には、自己破産や個人再生等の法的手続をとらざるを得なくなります。
したがって、交渉がまとまらなかった場合は、任意整理はそこで一旦終了ということになります。
交渉がまとまらなかったということは、債務者側にとっては、今までと同じ条件で返済をしていかなければならないということを意味します。
ですから、債権者へ任意交渉を持ち掛ける場合は、債権者に納得してもらえる条件を提示することが大切です。
債務者が実現可能な提案をしたにもかかわらず、債権者との間で和解が成立しない場合には、自己破産や個人再生等の法的手続をとらざるを得なくなります。