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【刑事弁護⑤】接見禁止がついていて被疑者に会えないのですが・・・

子が逮捕に引き続いて勾留されてしまいました。接見禁止がついているため、親である私たちは面接できません。こういう場合どうすればいいでしょうか?

弁護士は、接見禁止がついていても、弁護人に選任されれば、被疑者に接見することができます。接見のときに、親の伝言や本人の親への伝言などを弁護人を通じて伝えることはできますが、捜査妨害に当たるような伝言の取り次ぎはできません。
通常、被疑者の親は被疑事実に関与している可能性はないことから、弁護士に依頼して接見禁止解除の申立てを裁判所に行えば、接見禁止が解除され、接見できる可能性が高いです。