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【個人再生②】個人再生手続を利用したほうがいい場合とは?
支払困難な状況にある際に採りうる手段として、個人再生手続以外に、任意整理や自己破産が考えられますが、これら3つの手続のうち、個人再生手続を選択したほうがよいのはどのような場合ですか?
①住宅ローンの残っている自宅があり、手続を取った後も、できれば自宅に住み続けたい場合
この場合には、個人再生か任意整理の選択を検討すべきです。
個人再生の場合には、住宅資金特別条項を利用することで、ローン債務と他の一般債務とで、返済条件を別々にしてもらうことにより、自宅に住み続けたままで経済的立ち直りの機会が得られます。
任意整理でも自宅を残すことはできますが、個人再生であれば、一般債務についての返済額の減額をしてもらい、その分、ローン債務への返済に専念できる点でメリットが大きいです。
② 借金の原因がすべてギャンブルである等、破産を申し立てても免責不許可となる可能性が高い場合
この場合にも、個人再生か任意整理の選択を検討すべきです。
個人再生の場合、破産法に定められた免責不許可事由の存在が、当然に再生計画の不認可の理由となるわけではありませんので、個人再生を選択することが考えられます。
③ 職業が生命保険外交員や警備員である場合
この場合にも、個人再生か任意整理を検討すべきです。
生命保険外交員や警備員など、破産者であることが欠格事由となっている職業があります。このような職業に従事していると、破産によって退職を余儀なくされますので、破産を選択することによってかえって経済的立ち直りを阻害することになり得ます。
したがって、このような場合も、破産と異なり、欠格事由が問題とならない個人再生や任意整理の選択を検討する必要があります。
この場合には、個人再生か任意整理の選択を検討すべきです。
個人再生の場合には、住宅資金特別条項を利用することで、ローン債務と他の一般債務とで、返済条件を別々にしてもらうことにより、自宅に住み続けたままで経済的立ち直りの機会が得られます。
任意整理でも自宅を残すことはできますが、個人再生であれば、一般債務についての返済額の減額をしてもらい、その分、ローン債務への返済に専念できる点でメリットが大きいです。
② 借金の原因がすべてギャンブルである等、破産を申し立てても免責不許可となる可能性が高い場合
この場合にも、個人再生か任意整理の選択を検討すべきです。
個人再生の場合、破産法に定められた免責不許可事由の存在が、当然に再生計画の不認可の理由となるわけではありませんので、個人再生を選択することが考えられます。
③ 職業が生命保険外交員や警備員である場合
この場合にも、個人再生か任意整理を検討すべきです。
生命保険外交員や警備員など、破産者であることが欠格事由となっている職業があります。このような職業に従事していると、破産によって退職を余儀なくされますので、破産を選択することによってかえって経済的立ち直りを阻害することになり得ます。
したがって、このような場合も、破産と異なり、欠格事由が問題とならない個人再生や任意整理の選択を検討する必要があります。