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【刑事弁護③】逮捕された後の流れは?
逮捕された後の流れを教えて下さい。
逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されなければ釈放されます。
検察官送致の後、釈放又は24時間以内(逮捕から72時間以内)に検察官が勾留を請求できます。
裁判官が勾留の必要ありと判断すれば、原則10日間勾留されます。
やむをえない事由があれば、さらに勾留が10日間延長されます。
検察官送致の後、釈放又は24時間以内(逮捕から72時間以内)に検察官が勾留を請求できます。
裁判官が勾留の必要ありと判断すれば、原則10日間勾留されます。
やむをえない事由があれば、さらに勾留が10日間延長されます。