お知らせ【講演】7/3 「緊急開催!弁護士×社労士が忖度なしに教える未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点ー手遅れになる前に今やるべきことー」

【日時】令和元年7月3日午後6時15分~午後7時45分(午後6時受付開始)
【講演テーマ】緊急開催!弁護士×社労士が忖度なしに教える未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点ー手遅れになる前に今やるべきことー
【共催】弁護士法人栗田勇法律事務所/トモノ社労士事務所
【場所】B・nest演習室3(住所:静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサート7階)
【定員】25名(先着順)*6月7日をもちまして定員となりました。
【会費】1万円(税別)*弁護士法人栗田勇法律事務所又はトモノ社労士事務所の顧問先会社様につきましては5000円(税別)とさせていただきます。
【講演内容】
厚生労働省は、平成27年12月から9回(令和元年6月3日現在)にわたり検討会(「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」)を実施してきましたが、この度、賃金債権について改正民法の一般的な消滅時効制度と異なる取扱いをする特段の理由は見当たらないとの理由から現行の2年から5年に延長する方向で意見を取りまとめるとの方針が明らかになりました。当該検討会の決定は大変強い影響力を持っており、今後、同決定に基づく法改正がなされる可能性が高いといえます。
言うまでもなく、今回の法改正が企業の労務管理実務に与えるインパクトは極めて大きいことは明らかです。
それゆえ、この度、以下の内容の講演を緊急開催することといたしました。
冒頭60分間、弁護士及び社労士から未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点について解説いたします。その後、30分間、質疑応答を行います。
●賃金債権の消滅時効が現行の2年から5年に延長!!
●請求金額が2.5倍に増加!未払残業代請求事件の増加は必至!
●知らなかったでは済まされない!「隠れ残業代発生リスク」とは?
●もはや小手先のテクニックは通用しない!今、会社が採るべき「リスクヘッジ」法とは?
*なお、顧問先会社様につきましては、ご希望に応じて、後日、個別に本講演に基づく具体的な対応策をご相談いただけます。
【注意事項】本講演は、上記講演テーマにありますように、「忖度なし」にこれからの労務管理のあり方についてお話をしますので、録音録画はご遠慮ください。

栗田勇弁護士及び三輪伴典社労士が、弁護士法人栗田勇法律事務所/トモノ社労士事務所共催のセミナーにおいて、「緊急開催!弁護士×社労士が忖度なしに教える未払残業代請求の消滅時効延長に伴う労務管理の留意点ー手遅れになる前に今やるべきことー」をテーマに講演を行います。

参加ご希望の方は、弁護士法人栗田勇法律事務所静岡オフィス(TEL:054-271-2231)までご連絡ください。