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【自己破産⑤】予納金は最低いくら必要なの?

破産手続に必要な最低予納基準額を教えてください?

1 法人債務者破産事件
小規模管財事件の要件を満たす場合( 【自己破産②】参照)には、小規模管財事件として、予納金は20万円+官報公告費用相当額(代理人申立ての場合)、あるいは、30万円+官報公告費用相当額(本人申立ての場合)とする。
一方、小規模管財事件の要件を満たさない場合には、最低予納基準額は、70万円とする。ただし、同要件欠缺の程度が僅かである場合には、裁判所の個別的判断により、例外的に、同額より定額の予納金を定めることがある。
2 個人債務者破産事件
同時廃止事件となる場合、予納金は1万0290円です
小規模管財事件の要件を満たす場合には、上記1と同額である。
小規模管財事件の要件を欠く管財事件(通常の管財事件)の場合、最低予納基準額は50万円であるが、上記のとおり、50万円よりも少ない予納額で管財事件とすることもある。
これらの予納金の基準は、あくまでも目安としての最低額を定めるものであり、債権者や財団規模、予想される管財業務の内容(訴訟の必要性等)によっては、最低基準額以上の予納金を求められる場合もあるので、注意が必要です。
特に、賃借不動産の明渡しや無価値物の廃棄処分等が見込まれる事案にあっては、これらの業務に要する費用を考慮して予納金を定めることが多いです。
なお、予納金の確保のために、やむを得ず、預金や保険等を解約する場合には、申立時に明細を明らかにして、確実に管財人に引き継ぐ必要があります。