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【離婚④】別居中に生活費をもらうことはできるの?
現在、夫と別居中なのですが、私のパートの収入だけでは生活していけません。夫に生活費の請求はできますか?
離婚するまでの間は、ご主人に対して、生活費を請求することができます。
生活費のことを、婚姻費用といいます。
婚姻費用は基本的にはご夫婦間で決められることですが、話し合いがつかない場合は家庭裁判所で婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。
なお、婚姻費用についても、【離婚③】の養育費と同様に、「婚姻費用の算定表」があります。
「婚姻費用 算定表」と検索すると、いくつかのサイトで紹介されていますので、ご参照ください。
生活費のことを、婚姻費用といいます。
婚姻費用は基本的にはご夫婦間で決められることですが、話し合いがつかない場合は家庭裁判所で婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。
なお、婚姻費用についても、【離婚③】の養育費と同様に、「婚姻費用の算定表」があります。
「婚姻費用 算定表」と検索すると、いくつかのサイトで紹介されていますので、ご参照ください。