重要判例【横浜地判平成26年1月30日】外貌醜状(12級14号)

1 原告(事故時・症状固定時45歳)は、本件事故による後遺障害として、眉間の部分に人目につく長さ3センチメートル以上の線状痕が残り、「外貌に醜状を残すもの」として自賠法施行令別表第2第12級14号に該当するとの認定を受けるとともに・・・。

原告は、本件事故当時も現在も、介護の仕事に従事しているところ、老人ホームの利用者を介護するにあたっては、その身体を抱きかかえたり支えたりしなければならないことが多く、原告は、本件事故後は、頚部痛や腰部痛等のために、本件事故前と同様の介助をすることができず、ほかの職員に手伝ってもらうこともあることが認められる

2 また、原告が現在従事している介護の仕事は、日常的に他人と接し、介護というサービスを提供する職業であって、円満な人間関係の形成と円滑な意思疎通が必要とされるものであること、また原告の年齢等に照らし、原告が今後転職する可能性も否定できないことなどを考慮すると、原告の外貌醜状が原告の労働能力に影響をもたらすものと認められる。

そして、以上認定にかかる原告の後遺障害の部位・程度、原告の性別、年齢、現在の職業等を考慮すると、原告は、上記後遺障害により、67歳までの22年間(ライプニッツ係数13.1630)につき、10パーセント労働能力を喪失したと認めるのが相当である。

3 なお、被告らは、後遺障害によって原告の収入が現実に減少したとの立証がないことなどを理由として、原告の労働能力に与える影響は極めて限定的であると主張する。

しかし、上記のとおり、原告が転職する可能性もあり、また現在の職場で働き続けていたとしても、上記後遺障害が昇給・昇格等に影響を及ぼす可能性があると認められるから、被告らの上記主張は採用できない。