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【遺産相続㊴】「相続させる」旨の遺言の性質は?

「相続させる」旨の遺言の性質について教えてください。

1 「相続させる」旨の遺言の性質について、学説は、遺産分割方法指定説、遺贈説、遺産分割効果説等が議論されてきましたが、判例は、相続としての処理と即時の権利移転(その結果、遺産分割手続を省略できる。)という遺言者の2つの意思を満足させるため、遺産分割効果説を採用しました(最高裁平成3年4月19日判決)。
「相続させる」旨の遺言は、民法908条にいう被相続人が遺産の分割の方法を定めた遺言と考えます。
2 このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、特定の遺産を特定の相続人に帰属させる遺産の分割がなされたのと同様の承継関係が成立するので、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに特定の遺産が特定の相続人に相続により承継させます(ただし、遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がある時を除きます。)。
その結果として、当該遺産については、遺産分割協議又は審判を経る余地はありません(ただし、特定の相続人がこの遺言により遺産を取得したことを考慮して、残りの遺産の分割がなされることはあります。)。
なお、このような場合でも、特定の相続人は相続の放棄の自由を有し、他の相続人の遺留分減殺請求権の行使を妨げません。
3 特定の相続人は、登記なくして「相続させる」旨の遺言による物権変動を第三者に対抗することができます(最高裁平成14年6月10日判決)。
4 被相続人が「相続させる」旨の遺言をした後、その遺言の効力発生前に遺言の名宛人である特定相続人が死亡した場合、民法887条の規定により特定相続人の子が代襲相続できるかという問題については、最高裁は「当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」と判断しました(最高裁平成23年2月22日判決)。
5 遺言執行者は、遺言の執行として登記手続をする義務を負いません(最高裁平成7年1月24日判決)。
「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定であり、被相続人の死亡時に直ちにその特定の遺産が特定の相続人に相続を原因として承継されます。そして、「相続」を原因とする所有権移転登記は、相続人が単独で申請できるため、遺言執行者の職務は顕在化しません。