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【遺産相続㉞】遺産分割に関連する付随問題についての対応方法は?(その2)
遺産分割調停における遺産分割に関連する付随問題には具体的にどのようなものがありますか。また、それらの問題についてはどのように対応すればよいですか。
実務上、遺産分割調停事件において、しばしば問題となる付随問題には以下のものがあります。
⑦同族会社の経営権をめぐる問題
被相続人の個人会社に対する株式(自社株)が相続財産である場合、会社の経営権(経営の主体が誰になるのか、これから経営を行うのは誰が適当なのか)も分割方法に関連して協議の対象となります。
しかし、同族会社の経営権をめぐる問題は、遺産分割とは別個の問題として扱うのが相当です。
⑧老親の扶養・介護をめぐる問題
遺産分割と扶養とは別個の問題であり、調停においてはこれを切り離して解決するのが相当です。
老齢の母の面倒を看る代わりに、相続分を超える多くの遺産を取得するという内容の調停が成立することがありますが、その後に扶養の義務を履行しないこともあり、その際、遺産分割協議の効力が争われるなど問題が生じることも少なくありません。
⑨遺産土地の境界・通行をめぐる問題
遺産土地と相続人固有の土地との間に境界の争いがある場合、それは遺産の範囲の問題ですから、争いがあれば訴訟による解決を先行させるしかありません。
⑩金銭貸借に関する問題
被相続人と相続人間の金銭貸借は、相続財産の債権債務の問題です。
また、相続人同士の金銭貸借も、遺産分割外の問題です。
⑪祭祀承継の問題
祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇など)、墳墓(墓石・墓碑など)の3種類を指します。
祭祀財産は、先祖の祭祀の主宰者に帰属します(民897条)。
したがって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、祭祀の主宰者は、第1に、被相続人の指定により、第2に、慣習により、第3に、家庭裁判所の審判により定まります。
また、遺体・遺骨の所有権の帰属者については、判例(最高裁平成元年7月18日判決)は、「慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する」と判示しています。
⑦同族会社の経営権をめぐる問題
被相続人の個人会社に対する株式(自社株)が相続財産である場合、会社の経営権(経営の主体が誰になるのか、これから経営を行うのは誰が適当なのか)も分割方法に関連して協議の対象となります。
しかし、同族会社の経営権をめぐる問題は、遺産分割とは別個の問題として扱うのが相当です。
⑧老親の扶養・介護をめぐる問題
遺産分割と扶養とは別個の問題であり、調停においてはこれを切り離して解決するのが相当です。
老齢の母の面倒を看る代わりに、相続分を超える多くの遺産を取得するという内容の調停が成立することがありますが、その後に扶養の義務を履行しないこともあり、その際、遺産分割協議の効力が争われるなど問題が生じることも少なくありません。
⑨遺産土地の境界・通行をめぐる問題
遺産土地と相続人固有の土地との間に境界の争いがある場合、それは遺産の範囲の問題ですから、争いがあれば訴訟による解決を先行させるしかありません。
⑩金銭貸借に関する問題
被相続人と相続人間の金銭貸借は、相続財産の債権債務の問題です。
また、相続人同士の金銭貸借も、遺産分割外の問題です。
⑪祭祀承継の問題
祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇など)、墳墓(墓石・墓碑など)の3種類を指します。
祭祀財産は、先祖の祭祀の主宰者に帰属します(民897条)。
したがって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、祭祀の主宰者は、第1に、被相続人の指定により、第2に、慣習により、第3に、家庭裁判所の審判により定まります。
また、遺体・遺骨の所有権の帰属者については、判例(最高裁平成元年7月18日判決)は、「慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属する」と判示しています。