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【個人再生⑲】一般優先債権、開始後債権とは?
一般優先債権とは何ですか。また、開始後債権とは何ですか。
1 一般優先債権とは、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)のことをいいます。
一般優先債権は、再生手続によらないで随時弁済されます。
一般優先債権の例としては以下のものがあります。
①民法306条から310条までの先取特権
②租税債権(国税徴収法8条、地方税法14条等)
③滞納処分の例により徴収することができる債権(健康保険法11条ノ3、国民健康保険法80条4項等)
2 開始後債権とは、再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、共益債権、一般優先債権または再生債権でないものをいいます。
開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合または再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時または再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く)をすることができず、その間は、再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押えおよび仮処分の申立てもすることができません(民再123条)。
一般優先債権は、再生手続によらないで随時弁済されます。
一般優先債権の例としては以下のものがあります。
①民法306条から310条までの先取特権
②租税債権(国税徴収法8条、地方税法14条等)
③滞納処分の例により徴収することができる債権(健康保険法11条ノ3、国民健康保険法80条4項等)
2 開始後債権とは、再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、共益債権、一般優先債権または再生債権でないものをいいます。
開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合または再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時または再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く)をすることができず、その間は、再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押えおよび仮処分の申立てもすることができません(民再123条)。