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【個人再生⑯】「ハードシップ免責」とは?
【個人再生⑮】に出てきた「ハードシップ免責」とは何ですか。
1 再生計画を履行している際に予期せぬ事態によって、当初の計画を履行することが困難になる場合もあり、その場合に、再生計画の変更によっても履行できなければ、破産手続きによらざるを得なくなります。
そこで、要件を具備した場合は、残債務の免責を得ることができるとされています(民再235条、244条)。
これを「ハードシップ免責」といいます。
免責決定の確定により、債務者は、民事再生法229条3項の請求権及び再生手続開始前の罰金等(民再97条)を除いて、再生債権の残額の全部について責任を免れます(民再235条6項かっこ書)。
2 ハードシップ免責の要件は、以下の4つです。
①責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと(民再235条1項柱書)
②再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の弁済があること(同項1号2号)
③再生債権者の一般の利益に反しないこと(同項3号・清算価値保障原則)
具体的には、再生計画の認可決定時に債務者について破産による清算が行われた場合の配当総額以上の弁済を終えていることが必要です。
④再生計画の変更をすることが極めて困難であること(同項4号)
3 ハードシップ免責の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければなりません(民再235条2項、244条)。
4 ハードシップ免責が確定した場合であっても、別除権者が有する担保権(民再53条)、再生債務者の保証人、連帯債務者に対する権利、再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保(物上保証)に対しては、何らの影響を及ぼしません(民再235条7項、244条)。
5 住宅資金特別条項を定めた再生債務者もハードシップ免責の申立てをすることは可能ですが(民再235条8項)、免責決定を得た場合であっても、銀行等の有する抵当権等には影響を及ぼさないことから(民再235条7項)、最終的に抵当権の実行により自宅を手放すことになるでしょう。
そこで、要件を具備した場合は、残債務の免責を得ることができるとされています(民再235条、244条)。
これを「ハードシップ免責」といいます。
免責決定の確定により、債務者は、民事再生法229条3項の請求権及び再生手続開始前の罰金等(民再97条)を除いて、再生債権の残額の全部について責任を免れます(民再235条6項かっこ書)。
2 ハードシップ免責の要件は、以下の4つです。
①責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと(民再235条1項柱書)
②再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の弁済があること(同項1号2号)
③再生債権者の一般の利益に反しないこと(同項3号・清算価値保障原則)
具体的には、再生計画の認可決定時に債務者について破産による清算が行われた場合の配当総額以上の弁済を終えていることが必要です。
④再生計画の変更をすることが極めて困難であること(同項4号)
3 ハードシップ免責の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければなりません(民再235条2項、244条)。
4 ハードシップ免責が確定した場合であっても、別除権者が有する担保権(民再53条)、再生債務者の保証人、連帯債務者に対する権利、再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保(物上保証)に対しては、何らの影響を及ぼしません(民再235条7項、244条)。
5 住宅資金特別条項を定めた再生債務者もハードシップ免責の申立てをすることは可能ですが(民再235条8項)、免責決定を得た場合であっても、銀行等の有する抵当権等には影響を及ぼさないことから(民再235条7項)、最終的に抵当権の実行により自宅を手放すことになるでしょう。