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【個人再生⑮】給与所得者等再生手続の申立制限の要件とは?
給与所得者等再生手続の申立制限の要件について教えて下さい。
1 給与所得者等再生手続の基本的な内容については、【個人再生①】、【個人再生⑥】をご参照下さい。
2 給与所得者等再生手続においては、小規模個人再生とは異なり、申立ての制限規定が設けられています。
すなわち、以下の日から7年以内における給与所得者等再生手続の申立ては認められません(民再239条5項2号、241条2項6号)。
①給与所得者等再生における再生計画が遂行されたことがある
→当該再生計画認可の決定の確定の日
②ハードシップ免責(民再235条1項)が確定したことがある
→当該免責の決定にかかる再生計画認可の決定の確定の日(免責許可決定の確定の日ではない。)
なお、ハードシップ免責については、 【個人再生⑯】をご参照ください。
③破産免責を受けたことがある
→当該免責許可決定の確定の日
2 給与所得者等再生手続においては、小規模個人再生とは異なり、申立ての制限規定が設けられています。
すなわち、以下の日から7年以内における給与所得者等再生手続の申立ては認められません(民再239条5項2号、241条2項6号)。
①給与所得者等再生における再生計画が遂行されたことがある
→当該再生計画認可の決定の確定の日
②ハードシップ免責(民再235条1項)が確定したことがある
→当該免責の決定にかかる再生計画認可の決定の確定の日(免責許可決定の確定の日ではない。)
なお、ハードシップ免責については、 【個人再生⑯】をご参照ください。
③破産免責を受けたことがある
→当該免責許可決定の確定の日