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【個人再生⑫】住宅資金特別条項の具体的な内容は?

住宅資金特別条項の具体的な内容について教えて下さい。

1 原則的特別条項(期限の利益喪失型、民再199条1項)
原則的特別条項では、住宅ローンの支払遅滞によって失われた期限の利益を回復させることが主な内容となります。
なお、住宅ローンの支払遅滞がなく、約定どおりの弁済を継続するいわゆる「そのまま型」(約定型)も、同項の特別条項に該当します。
権利変更がないため、誤解して住宅資金特別条項の記載を忘れないように注意が必要です。
この場合、遅延元利金等を、再生計画(住宅資金特別条項を除く)で定める一般弁済期間(5年を超える場合は計画確定時から5年)内に支払うことになり、将来の元利金は、当初の住宅資金貸付契約における弁済時期及び額に関する約定に従って支払うことになります。
2 二次的特別条項(弁済期延長型、民再199条2項)
上記の原則的特別条項では、再生計画の履行が困難であり、認可の見込みがない場合には、以下の要件で、弁済期を約定最終弁済期の後の日に定めることができます。
要件① 特別条項による変更後の最終弁済期が約定最終弁済期から10年を超えず、かつ、変更後の最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳を超えないこと
要件② 弁済期と弁済期の間隔や各弁済期における弁済額は、住宅資金貸付契約の基準におおむね沿うものであること
3 三次的特別条項(元本支払猶予型、民再199条3項)
上記の二次的特別条項では、再生計画の履行が困難で、認可の見込みがない場合には、さらに、以下の要件で、一般弁済期内で定める一定の期間(元本猶予期間)中は元本の支払額を減額することができます。
要件① 特別条項による変更後の最終弁済期が約定最終弁済期から10年を超えず、かつ、変更後の最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳を超えないこと(二次的特別条項の要件①と同じ)
要件② 元本猶予期間中は、元本の一部及び元本猶予期間中の約定利息を支払うものであること
要件③ 元本猶予期間経過後の弁済期及び弁済額の定めについては、住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期の間隔及び各弁済期における弁済額の基準に概ね沿うものであること
4 債権者の同意による特別条項(民再199条4項)
住宅資金貸付債権者の同意がある場合には、上記3つの方法によらず、約定最終弁済期から10年を超えて弁済期限を猶予するなど、合意に従って自由に住宅資金特別条項を定めることができます