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【民事再生③】再生計画案を作成する上でのポイントは?(その2)

再生計画案を作成するにあたり、確認すべきポイントについて教えてください。

5 運転資金
再生債権は、開始決定又は保全命令により弁済が禁止されますが、開始決定後の労働債権、租税債権及び取引債務等は、共益債権又は一般優先債権として支払を続ける必要があります
また、支払手形は振り出せなくなりますので、現金支払を前提に検討しなければなりません。
受取手形の場合は、割引率も考慮しなければなりません。
この資金繰りが営業活動から調達することができない場合には、スポンサーの援助などを検討する必要があります。
6 事業継続に不可欠な資産の確保
メーカーの工場、ゴルフ場のゴルフ場施設、小売業の店舗など、事業継続に必要不可欠な資産が別除権の行使や契約解除により失われることがないように確保できるかを検討する必要があります。
民事再生手続では、手続開始の時において、再生債務者の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商事留置権を有する者は、別除権者とされ、再生手続によらずに、その権利を行使することができる(民再53条1項2項)。
そのため、事業継続に必要不可欠な財産について担保権を行使されることを避けるために、別除権協定の締結や、担保権消滅請求制度(民再148条以下)を利用することになります。
もっとも、事業継続に必要不可欠な財産に複数の担保権が複雑に設定されているような場合には、別除権協定の締結は困難です。
また、担保権消滅請求は、担保権の目的である財産の価値相当額全額を、裁判所の定める期限までに納付できない場合には利用できません(民再152条1項)。