Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49
【労働者派遣⑦】派遣社員の労災事故が発生した場合、誰がどのような責任を負うの?
派遣社員が労災に遭った場合、誰がどのような責任を負うのですか。
1 災害補償責任
労基法上の使用者は派遣元事業主であるため、労基法の災害補償義務を負います。
また、労災保険も派遣元事業主の労災保険の適用を受けます。
2 安全配慮義務違反による損害賠償責任
安全配慮義務は、使用者がその使用する労働者に対して、その労務の提供にあたり、生命・身体・健康を守る義務であり、判例上確立された考え方です(川義事件・最高裁昭和59年4月10日判決)。
この考え方によれば、安全配慮義務を負うのは派遣元事業主ということになります。
しかしながら、判例は、安全配慮義務の主体について、労働契約の当事者であることに限定していません。
例えば、早坂建設・友和組事件(東京地裁昭和50年8月26日判決)では、下請業者の従業員に対して元請業者が安全配慮義務を負うと判示しています。
同様に、アテスト(ニコン熊谷工場)事件(東京地裁平成17年3月31日判決)においても、請負人(実質的には派遣元)のみならず注文者(実質的には派遣先)の安全配慮義務違反を認めています。
このように、派遣社員の労災事故については、派遣元及び派遣先の双方に対して安全配慮義務違反を根拠として損害賠償請求をなしうることになります。
労基法上の使用者は派遣元事業主であるため、労基法の災害補償義務を負います。
また、労災保険も派遣元事業主の労災保険の適用を受けます。
2 安全配慮義務違反による損害賠償責任
安全配慮義務は、使用者がその使用する労働者に対して、その労務の提供にあたり、生命・身体・健康を守る義務であり、判例上確立された考え方です(川義事件・最高裁昭和59年4月10日判決)。
この考え方によれば、安全配慮義務を負うのは派遣元事業主ということになります。
しかしながら、判例は、安全配慮義務の主体について、労働契約の当事者であることに限定していません。
例えば、早坂建設・友和組事件(東京地裁昭和50年8月26日判決)では、下請業者の従業員に対して元請業者が安全配慮義務を負うと判示しています。
同様に、アテスト(ニコン熊谷工場)事件(東京地裁平成17年3月31日判決)においても、請負人(実質的には派遣元)のみならず注文者(実質的には派遣先)の安全配慮義務違反を認めています。
このように、派遣社員の労災事故については、派遣元及び派遣先の双方に対して安全配慮義務違反を根拠として損害賠償請求をなしうることになります。