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【労働審判⑧】申立人が複数いる場合でも労働審判はできる?
複数の労働者が申立人となり、労働審判を申し立てることはできますか?
労働審判手続は、3回以内の期日という制約の中で、審判官以外の審判員も加わった合議体が、期日における口頭のやりとりで心証を形成して、具体的事案の迅速な解決を図る制度です。
複数の申立人からの請求があると、主張する内容や証拠も多くなることから、どうしても事案解明に時間がかかり、また、審理が錯綜することも少なくありません。
さらに、調停の段階に至っても、各申立人の勤務期間や再就職の見込み等、個別事情が異なるのに、当事者のいずれかが画一的な解決に拘るような場合は、労働者ごとの柔軟な解決が困難となるおそれもあります。
したがって、同一企業に勤務する複数の労働者が申立てをする場合であっても、上記の労働審判手続の性質にかんがみ、各労働者ごとに、個別の申立てをするのが相当であるし、迅速な解決にも資するといえます。
なお、一括処理が相当と解される場合は、委員会が、当事者の便宜を考慮して、事案に応じて、複数の申立てを併合したり、並行して審理することもあります。
複数の申立人からの請求があると、主張する内容や証拠も多くなることから、どうしても事案解明に時間がかかり、また、審理が錯綜することも少なくありません。
さらに、調停の段階に至っても、各申立人の勤務期間や再就職の見込み等、個別事情が異なるのに、当事者のいずれかが画一的な解決に拘るような場合は、労働者ごとの柔軟な解決が困難となるおそれもあります。
したがって、同一企業に勤務する複数の労働者が申立てをする場合であっても、上記の労働審判手続の性質にかんがみ、各労働者ごとに、個別の申立てをするのが相当であるし、迅速な解決にも資するといえます。
なお、一括処理が相当と解される場合は、委員会が、当事者の便宜を考慮して、事案に応じて、複数の申立てを併合したり、並行して審理することもあります。