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【労働審判②】労働審判制度の迅速性とは?

労働審判制度の迅速性についてもう少し詳しく教えて下さい。

労働審判制度では、3回以内の期日において、調停が試みられ、調停が成立しないと権利関係を踏まえた労働審判が下されます。
第1回期日は、申立てから40日以内に指定されます。
労働審判手続の申立てから終局するまでの日数は、平成23年12月末の統計では、全国平均73.6日であり、この審理期間は、制度発足当初に比して短くなっている傾向にあります。
また、主張・証拠書類の提出時期にも制限があります。
主張・証拠書類は、規則上、第2回期日まで提出できます(労働審判規則27条)が、裁判所によっては、第1回期日前に提出される申立書や答弁書とその添付証拠に限定し、原則として補充書面の提出は認めていません。
その後は、口頭による主張や説明に基づき、審理が進められることになります。
したがって、申立人は申立書に、相手方は答弁書に、主張や争点を全て書き込むとともに、第1回期日前に証拠書類を出し切る必要があります。
第1回期日から、当事者の陳述に基づく争点や証拠の整理だけでなく、関係人への審尋も実施されます。
審判官が関係人にいきなり審尋することもあるため、関係人との事前の打合せも必ずしておく必要があります。
このように、労働審判は、非常に迅速な解決を重視しています。
そのため、労働審判では、個人申立てももちろん認められてはいますが、労使ともに専門家である弁護士の関与が必要となります。
東京地裁労働部判事も、「労働審判は3回の手続で解決を図る必要があり、どうしても弁護士さんの協力は必須」(判例タイムズ1194号5頁)と述べています。