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【会社清算⑯】中高年齢者や障害者の退職者がいる場合の注意点は?
会社の清算にあたり、中高年齢者や障害者を解雇する場合に注意すべきことはありますか。
1 多数離職届
「多数離職届」は、45歳以上65歳未満の従業員が定年、解雇等により1か月以内に5人以上の離職者を生じる場合に作成します。
この届出は、最後の離職者が生じる日の1か月前までに事業所を管轄する公共職業安定所長に届け出なければなりません。
なお、「大量離職届」(【会社清算⑮】参照)の対象者は、「多数離職届」の対象者数から控除されます。
2 求職活動支援書
解雇により離職予定の高年齢者等が再就職の支援を希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければなりません。
「求職活動支援書」は、高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を記載した書面です。
3 障害者解雇届
「障害者解雇届」は、身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合に作成し、事業所を管轄する公共職業安定所に届け出ます。
「多数離職届」は、45歳以上65歳未満の従業員が定年、解雇等により1か月以内に5人以上の離職者を生じる場合に作成します。
この届出は、最後の離職者が生じる日の1か月前までに事業所を管轄する公共職業安定所長に届け出なければなりません。
なお、「大量離職届」(【会社清算⑮】参照)の対象者は、「多数離職届」の対象者数から控除されます。
2 求職活動支援書
解雇により離職予定の高年齢者等が再就職の支援を希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければなりません。
「求職活動支援書」は、高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を記載した書面です。
3 障害者解雇届
「障害者解雇届」は、身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合に作成し、事業所を管轄する公共職業安定所に届け出ます。