Warning: Undefined array key "qa" in /home/websc004/ik-law-office.com/public_html/wp/wp-content/themes/ik-law-office2021/functions/functions.view.php on line 49
【会社清算⑥】財産目録等の承認総会ってなに?
財産目録等の承認総会はどのような手続で行えばいいですか。
清算人が作成した解散時の財産目録と貸借対照表は、株主総会に提出してその承認を受けなければなりません。
これは、株主総会に、解散時の財産目録等を提出して株主に自社の財産状態を開示し、残余財産分配の額を予測するための情報を提供することが目的です。
招集通知には、会議の目的事項として「平成○年○月○日(解散日)現在の財産目録及び貸借対照表承認の件」を記載します。
招集通知に清算財産目録等を添付することは、会社法上要求されていませんが、財産目録等承認総会の趣旨からすれば、可能な限り添付するほうがよいでしょう。
清算会社は、財産目録等を作成した時から、その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければなりません。ただし、本店に備置し、あるいは閲覧等に供する必要はありません。
これは、株主総会に、解散時の財産目録等を提出して株主に自社の財産状態を開示し、残余財産分配の額を予測するための情報を提供することが目的です。
招集通知には、会議の目的事項として「平成○年○月○日(解散日)現在の財産目録及び貸借対照表承認の件」を記載します。
招集通知に清算財産目録等を添付することは、会社法上要求されていませんが、財産目録等承認総会の趣旨からすれば、可能な限り添付するほうがよいでしょう。
清算会社は、財産目録等を作成した時から、その本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければなりません。ただし、本店に備置し、あるいは閲覧等に供する必要はありません。